- ベストアンサー
3月23日に雇用保険の手続きした場合、認定日はいつになるでしょうか?
出産のため退職し、雇用保険の受給期間延長の手続きをしておりましたが、子供が2歳1ヶ月になり、パートで働こうと手続きについて昨日ハローワークに聞きに行ってきました。 ハローワークの方は、待機期間7日で給付制限90日なしで受給できるので、早く手続きした方がいい。 写真等揃っていなくても後から持ってくればいいので、 今日手続きしましょうとおっしゃったのですが、 急なことで頭が整理できておらず、また来ますと帰ってきました。 ふと、今手続きをすると、5月に旅行に行くので5月6、7日ぐらいが丁度2回目の認定日に当たらないかと心配に思ったのですが、5月1日~9日までを外すには、いつ手続きをしたらいいでしょうか? 来週3/23(火)以降なら大丈夫でしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には、手続きをした日から4週間後(28日後)が初回の認定日、以後4週間(28日)ごと 3/23に手続きすると、3/23~3/29までが待期期間の7日間、3/30から給付期間に入って、4/20が認定日(21日分の認定)、次が5/18(28日分の認定)、になります 以上は通常の場合、例外的に初回が3週間後になる場合もあります(認定日の人数等で処理出来ない場合)・・これは申請時にしかわかりません (その場合は、4/20→4/13(14日分の認定)、5/18→5/11(28日分の認定)になります)
その他の回答 (1)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
退職日から3年以内しか、受給期間はありません。お子様が2歳1ケ月。その前に退職されていますよね。逆算して妊娠3ケ月で退職しているなら今すぐ手続きしないとアウトです。 貴女にとっては、失業給付金よりも旅行が大切なんですよね。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 私もそう思って焦っていたのですが、通常の受給期間1年+最大3年が延長できるそうで、育児の場合は、子供が3歳になる前日までの延長になると聞いていたので少しホッとしました。 旅行は、分骨を兼ねていたのでどうしても外せませんでした。 お目にとまってご回答頂けたこと、嬉しく思っております。 ありがとうございました。
お礼
早々にご回答頂きありがとうございます。 不安が払拭され、大変助かりました。 その後23日に手続きに行きました。 私の行ったところは、4/16、5/14が認定日になりました。 たぶん、手続きをする人が多い関係だと思います。 説明会も、会館を借りると言っていました。 丁寧にご回答頂きありがとうございました。