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雇用保険認定日に行かなかったら・・・?
150日間の給付日数として、4月30日が最終給付日とします。たとえば3月の認定日に職安にいかなかったら3月分の雇用保険金(たとえば28日分)はもらえないと思いますが、この分は4月以降に繰り越されてもらえるのですか?5月に認定日が発生し、最終給付日は5月28日になるのですか?よろしくお願いいたします。
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150日間の給付日数として、4月30日が最終給付日とします。たとえば3月の認定日に職安にいかなかったら3月分の雇用保険金(たとえば28日分)はもらえないと思いますが、この分は4月以降に繰り越されてもらえるのですか?5月に認定日が発生し、最終給付日は5月28日になるのですか?よろしくお願いいたします。