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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:政治資金規正法第八条の二に該当しない政治家の催し物はありえますか?)

政治資金規正法第八条の二に該当しない政治家の催し物について

このQ&Aのポイント
  • 政治資金規正法第八条の二に該当しない政治家の催し物について調査しました。参加者が対価を支払い、政治家が開催する催し物ならば、政治資金規正法第八条の二に該当しない場合もあります。
  • 政治資金パーティーではない催し物は、政治団体ではない団体によって開催され、残額が政治活動に使用されない催し物となります。
  • さらに、政治資金パーティーではない催し物に参加しないのにお金を払うという状況も存在するようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken31864
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

総務省政治資金課がまとめている、「政治資金規正法逐条解説」によれば、下記の2点は政治資金パーティに該当しません。 (1) 才物の参加自体については対価を徴収することなく、物品販売等が行われるに過ぎない場合。 (2) 当初より収益のあがることを予定していない催物。 (1)はたとえば後援会が主催する「収穫祭」(野菜や肉の出品を求めて販売するなど)が該当すると思います。 また、(2)はゴルフコンペや朝の勉強会などが想定されます。また、同逐条解説によれば「結果として収益があがった場合についても同様である。なお、このような場合であっても、政治団体として開催したものについては、その収入及び支出について収支報告書の記載義務があることは当然である」としています。 つまり、最初は収支トントンで計画しても予想以上の盛会で利益が出てしまった場合は報告書に「雑収入」で計上することになります。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

葬式です

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