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政治資金規正法について

民主党政権になり前原元外相や菅首相など、外国人からの政治資金規正法違反が 発覚していますが、この法律って知らなかったや、返金、報告書の訂正すれば 何の罪にも問われないザルの様な法律なのですか?(管首相の場合は辞任すらしていない) あと、菅首相の場合はパチンコ店経営者からの献金だった様ですが パチンコ店やパチンコ経営者の大半は外国人だと認識しています。 その場合は、やはり全て違法になるのでしょうか? 参考URL http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110408-00000633-san-pol

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回答No.1

ほとんどザル法です。 過失犯規定は無いですから、 「相手が外国人だと知っていた」という証拠を掴まない限り 罰することは出来ません。 基本的には代表者名と金だけ送られてくるものなので、 「知っていた」という証拠を集めるのは困難です。 ただし、小沢氏の事務所のように証拠を掴めるケースもごく稀にあります。

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