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外国人からの違法献金問題

外国人からの違法献金問題なんですが、政治資金規正法の書き方が分かりづらく、 どこにそれがまとめられているのかが分かりません。 規正法の何条をみればよいでしょうか?

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  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

ちょっとだけ補足。 > 文章で通知しても、結局は受付できないという理解でいいのでしょうか? 前項本文に規定する者=外国法人等 同項ただし書に規定するもの=日本で上場している日本法人等 であり、但し書きで寄付出来るとされているので、寄付できます。受け取るかどうかは政治家次第です。

colnago98
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • at9_am
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回答No.1

政治資金規正法 第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人<略>から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。<略>

colnago98
質問者

補足

ありがとうございましたm(_ _)m 本文を読んでみましたが、びっくりするほど分かりずらい記載ですね(^^; 5-2には、 「前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。 」 とありますが、文章で通知しても、結局は受付できないという理解でいいのでしょうか?

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