• 締切済み

政治資金規正法で何かあると修正申告で幕引きにとなりますが...

政治資金規正法っていうのは適当に申告しておいて、何かいわれたら直せばいいというものなのでしょうか?罰則とかないのでしょうか?最近の多々ある疑惑案件の経過の中で疑問を感じました。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 政治資金規正法には、 (報告書の提出)  第12条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、4月以内)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。  と規定されていますし、この法律に違反した場合の罰則規定も規定されています。しかし、問題が発覚した段階で、すぐに報告書を修正した場合には、告訴をしようにも報告書が修正されて正しい報告書となっていることから、告訴が出来ない状態になっていると思います。話題になる前に、告訴をした例はありますが、告訴の前にマスコミに取り上げられてすぐに修正となりますので、法の判断を仰げない状況だと思います。

ryo
質問者

お礼

有り難うございます。色々な報道を見ていると納得いかないことが多くて。何とかしてほしいものです。

関連するQ&A