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レース開催時の賞金・賞品についての法律
参加者から参加料を受け取って、オリエンテーリング的なレースのようなものを開催した時、賞金または賞品(金券、物品)などを一部の上位者に進呈するというのは違法行為でしょうか。 もし違法行為にあたるなら、どの部分を変えれば大丈夫でしょうか。 参加料を運営費とし、その中から賞金や賞品の費用を捻出する予定です。
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- akak71
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回答No.2
参加費を賞金に回すのは違法です。 http://www.geocities.co.jp/Athlete-Sparta/3989/news/n2004_03_24.htm
- rimurokku
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回答No.1
ゲームや競技会など、何処でも頻繁に行なわれていることです。 参加する人がその運営や賞金の配分を了承して参加するのであれば、何の問題もないでしょう。 景品法に該当する場合は、参加費用に対して必要以上の賞金を受ける場合で有り、賭博法に該当する場合は、別に出資金をつのって優勝者を的中する事が出来た者に配分するなどした場合です。 その場合でも、僅かな金額で行事に参加した人だけを対照する(ウマなどの)場合は、社会的慣行として特に問題視される事もありません。