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合法?違法?

法律に無知な私で申し訳ありません。 知り合いにイベント運営の手伝いの依頼をされました。 内容としましては、福祉事業団体への募金(例)がメインでのイベントとなります。 イベントに参加するには参加券を買います 全員の参加費を比率にて募金・運営費・賞品に分けるという形をとります 賞品はクイズ当選者に均等配分されます 賞品はイベント事務局がイベントキャラクターの写真(例)を送り、その写真を現金化してくれる イベント事務局とは別の運営下のお店(古物商の資格がある)が買い取ってくれます この仕組を使ったイベントが合法か違法か教えてください 違法ならば何に引っかかるのか? 合法なら、この3点方式みたいな運営で利益を出そうとする、お店が世間には無いのか教えてください

みんなの回答

回答No.4

>イベントの真の目的は福祉募金(例)です。  とても素晴らしい発案です。  私も見習いたいものです。 >イベントの企画者は賞品を3点方式で現金化できる仕組みに・・云々  企画者はかなりの精通者と思われます。  純粋な福祉募金が目的であれば、本当に素晴らしいと思います。  逆に福祉募金をカクレミノに誰かの個人利益が目的であればクズ企画ですね。  ちなみに3点方式は完全合法です。  ただしカジノや賭場開帳ルーレット、トランプなど賭博が目的である場合は、いくら3点方式でも完全に違法です。  福祉募金を目的に、何かのイベントを開催して参加者に景品を出す。これはまったく合法です。  景品の適正さにもよりますが違法性を問われたとしても事実上の摘発にはならず、厳重注意や警告程度でしょう。  万が一、摘発されたとしても目的が立派ですし明朗会計を証明できれば、起訴には至らず不起訴となります。  さらに最悪の場合で起訴まで行ってしまい刑事裁判になったとして、最終判決は無罪でしょう。  無罪ということは合法です。(ただし被害者や犠牲者が無い場合に限る)  もらった賞品や景品を、別のお店で買い取ってもらうことは、たしかに3点方式と言えますが、これも合法です。  自由経済なのですから、取り締まる部分が見当たりません。  3点目のお店(法人)が内部関係者で事情に通じていたとしても合法です。  3点目の人(個人)で内部関係者で事情を通じていた場合は、それは企画者側と見なされ違法性を追求されるかもしれません。この場合はわざわざ景品を出す必要が無くなり直接現金で支払えば済むわけですから3点方式をとる意味が無いし、3点方式とは言えません。 >なんせ周りを見渡してもパチンコ屋意外に、この様な仕組みを見ないもので(現金化の話です)・・・云々  パチンコ屋は完全に3点方式で合法です。  ちなみにパチンコ屋は(現金化)や換金は一切していません。  質問者は(現金化)に引っかかっているようです。  企画者の企画内で現金化を行った場合は当然違法性を問われるでしょう。でもそれは3点方式とは言えません。  もらったものや自分の物を、どこか別のお店で現金化することは違法ですか?合法です。(3点方式)  「この様な仕組みを見ない」と言ってますが、世の中は全てこの様な仕組みで成り立っています。  質問者の給料や報酬もどこかで現金化して自分の財布にお金が入っているのではありませんか?  それは偏見や固定観念からくる誤解に過ぎないと思います。 >不安ではこのイベントは成功しない・・・云々  もちろんその通りだと思います。  これらの不安は経験不足と知識不足からくるものではないでしょうか。  でも、やりたいからこそ、こうして解決への努力をしているわけですね。 >「法的に問題ないです」と言う一言(安心)・・・云々  そんな安心は、有るようで、無いようで。  車を運転する場合「この車は合法かどうか」たしかに必要な判断です。  では合法の車なら、どんな運転をしてもいいのでしょうか?  要は企画を運営する人達の意識次第ということでしょう。 >参加費から賞品に割り当てられる金額は、当選者が居なければ上限を決めプールする仕組みを取っています  賞品への割り当て金額が変わるということは、賞品の種類が変わる。ということでしょうか?  また、プールするというのはキャリーオーバーを意味するわけですね?  この部分は違法性が高いと思います。  いわゆる「配当」とか「キャリーオーバー」という形式はダメでしょう。  でも賞品価値が変化せず数量も固定であれば、キャリーオーバーがあっても合法と言えます。  企画を練り直す必要があるかもしれません。  すこし見直すだけでイケると思います。 >この上限プールがtokaさんの言われている、参加費の20倍または10万円以内と言う事なんですよね?  プール額ではなくて、収入の総額に対して景品の額ですね。 全体的に見て、企画そのものの不安よりも、質問者の個人的な不安のほうが大きいご様子です。 企画者の顔付きと素行や態度をよく見ていれば、スグに判断できるのでは?

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質問者

お礼

 sweetshotkさん回答ありがとうございます。  自分と企画者はネットで知り合い3年となります。  sweetshotkさんが言うように「企画者の顔付きと素行や態度をよく見ていれば、スグに判断できるのでは?」  そこがしっかり把握できてないから不安で信用しきれてないのでしょうね。  第3者から見た運営上の法律問題より、企画者の人間性を教えてください、とも書いているようで申し訳ないです。 >景品の適正さにもよりますが違法性を問われたとしても・・・  賞品に出すものは、通常のお店では買い取ってもらえないような紙切れで、特定のお店なら現金になる物を賞品としてます  これはやはり違法性を問われる部分なのですかね? >プールするというのはキャリーオーバーを意味するわけですね?  その通りです  この問題に対しては企画者に提示させて頂きます。  

回答No.3

ずいぶん手の込んだイベントですね。 単なる募金活動では無い様子です。 たしかに見た目は怪しく見えます。 ですがこの質問内容では違法か合法かを問えるレベルではないと思います。 イベント運営者の意図と人格などを基に総合判断が不可欠ですが、悪い匂は漂っていない様です。 もし私が悪い事を考えるならば、もっと姑息で悪徳な仕組みを考えます。 わざわざひと手間加えて3点方式を導入するその意図は、完全合法を考慮してのことなのでしょう。 関係者や参加者全員の安全を考慮されているのだと思いますよ。 3店方式についてはパチンコ屋さんがその代表です。合法です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%BA%97%E6%96%B9%E5%BC%8F 広い意味では全ての業者、個人・法人・団体・企業を問わず国家規模に至るまで3店方式または3店以上の複数店方式の中に暮らしているわけです。最小単位としては常に「あなたと私」の2点間の契約で成り立っていて、その断続的連携性で社会が繋がっています。(民法) 刑法的に見るとこれまた不思議で、何もかも全てが違法に見えてくるわけです。(刑法) 違法か合法かが単純に分かるのであれば、裁判所や裁判官など弁護士すら必要ありませんよね。 結局それが分からないから、裁判員をはじめ民主的にみんなで決めよう!というのが現実問題です。 イベントの目的ですが、ギャンブル目的なのか?福祉への募金目的なのか?でずいぶん違いますが、どっちにしても集めたお金の使い道の部分で違法性を追求することは難しいですね。景品や賞品というものも法的には実際は自由です。詐欺・贈与・賭博など様々な法的解釈に依存するならば全てが違法になってしまいますし、親が子にお菓子や玩具を贈与しただけで、贈与税は?贈収賄?脱税?と疑われます。笑い事ではなくて10億円分のお菓子だったらどうでしょう?たったの10円のお菓子であっても根本原理は同じですしね。(税法) ちなみに 一番目の回答者akak71さんの、しっかり事情も把握せずに、ただ「違法」と断言してしまうのは解釈の器量が狭すぎます。 二番目の回答者tokaさんの回答は納得できますが、景品表示法という扱いでは商品介在を意味しますので「賞品」と「商品の景品」を混同しています。ですが該当する可能性は非常に高いと思います。 私の個人的意見にしか過ぎないのですが【合法性】という答えです。 この質問にはとても興味がありますので、もう少し詳しく具体的な質問にしてください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%BA%97%E6%96%B9%E5%BC%8F
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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 イベントの真の目的は福祉募金(例)です。 イベントの企画者は賞品を3点方式で現金化できる仕組みにしたのは、継続的に人を集める為の手段だと言っていました ただの募金活動では長続きしない為、別の魅力(現金化)を持たせていると言っていました・・・意図的です。 イベントを楽しんで、結果的に福祉事業に役立つ事ができた・・・・それが狙いです 確かにsweetshotkさんも言われてるように、企画者も金儲けならもっと別の方法・手段を取るとも言っていました。 基本合法ですとは言っていますが、素人の私達には不安でなりません・・・・なんせ周りを見渡しても パチンコ屋意外に、この様な仕組みを見ないもので(現金化の話です)・・・ イベントの手伝いをする自分もそうですが、参加してくださる方々も不安ではこのイベントは成功しないと思います 「法的に問題ないです」と言う一言(安心)が欲しいんです・・・裁判沙汰などになる前に 事前にその要素を無くしておきたいだけなのです。 具体的と言うと何をどう質問していいのか判りません・・・申し訳ない 全貌を見て初めて正しく判断・回答ができる事だとは思いますが 主催者でない私にはそれもできない事です。 運営方法が詳しく書いてあるURLを載せるのが一番判りやすいと思うのですが・・・・ 参加費から賞品に割り当てられる金額は、当選者が居なければ上限を決めプールする仕組みを取っています この上限プールがtokaさんの言われている、参加費の20倍または10万円以内と言う事なんですよね?

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質問者

補足

具体的な質問の事ですが、気になる点(イベント内容・運営など)を書いて頂ければ、こちらからそれに合致する内容をかける範囲で投稿させて頂きます グレー過ぎて申し訳ありません><

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 イベントに参加するにあたって参加券を買わせるわけですが、参加費の引換物が参加券のみで、実質金銭を賭けさせるだけの形ですと、前の回答の通り賭博に当たる可能性があります。  ある程度参加費に見合った商品またはサービスを全員に提供し、その上でクイズ当選者に景品を出すというのなら、景品表示法でいう「一般懸賞」という扱いになり、別に買取屋などを介さずとも賞金を出してよいです。  但し、景品、賞金の総額は、売上予定総額の2%以内と決められており、また景品の最高額についても参加費の20倍または10万円以内と規制されています。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
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質問者

お礼

返答遅くなってすみません 景品表示法・・・・全く知りませんでした もし、イベントの手伝いをする時には参考にさせていただきます。 回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

違法 http://www.asahi-net.or.jp/~GB6T-WTNB/tobaku.html 該当する。 違法だからする人がいない、 刑務所が待っています。

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質問者

お礼

返答遅くなって申し訳ありません。 いろんな方々の意見を聞き、どうするかを決めていこうと思います。 回答ありがとうございました。