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年金の受給条件について
- 年金受給の条件や受け取り額についてお伺いします。
- 私が引退した際に満額の年金を受け取ることができるか、確認したいです。
- 厚生年金の申請は済ませており、現在の収入や勤務時間についてもお伝えします。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの年齢で満額支給されるのは、65歳からです。 それまでは、厚生年金の報酬比例部分と基金とが支給されますが、月当たりの収入と年金の合計が28万円を超えた分の半額を年金からカットされます。 また、年収が130万以上ならば、他の家族の社会保険などの扶養者にはなれませんので健康保険は自分で加入すること。 年金の加入上限は70歳までですが勤務量が一般勤務の60%以下であれば加入の必要はありません。 103万円以上であれば配偶者控除のあつかいもできません。
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- coco1701
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>この条件で、私は満額の年金を頂くことが可能でしょうか? ・老齢厚生年金の報酬部分は60歳から受給可能ですが、>現在、私の年間役員報酬は、1100万円です・・から引退までは全額カットです ・引退後1年間に関しては、過去1年間の賞与も算定対象になるのでカットになる確率が高くなります(月の給与と、過去1年間の賞与の金額によります) 給与と賞与の関係等、下記を参考にして下さい http://allabout.co.jp/finance/gc/13460/ ・健康保険は任意継続か国民健康保険の保険料の安くなる方に ・株式会社なら持ち株の配当は分離課税ですから・・配当金額を変えるとか(可能な場合)・・給与を減らしても収入を減らさない事はある程度可能
お礼
ありがとうございます。 参照ページも見させて頂きました。当社は役員賞与はありません。ですから月の給与だけが対象になると思います。58歳の時の見込額のお知らせでは、60歳から月86,000円と言うことでした。 逆算して月194,000円の給料として、社会保険は自分で掛けるぐらいしか無いようですね。 配当のことですが、資本金1000万の小さい会社なので過去には年5%ぐらいしか配当していません。分離課税であっても効果が少ないです。 もう、十分働いて社会貢献もしたと思いましたが、どう知恵を働かせても65歳まで現役を続けた方が良さそうですね。 ありがとう御座いました。
- debukuro
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おそらく全額停止になります 442万円、これだけの収入で配偶者控除や健保の被扶養者は認められません 報酬を得るのですから会社の保険に加入するか国民健康保険に加入しなければなりません 不正受給をすると最悪犯罪者として処分されかねません 保険に加入している間は年金額が上積みされるので受給できる年金額は増えます
お礼
不正受給をするつもりではなくて、合法的な良い方法がないかと思案しているところです。 年金の事以外に妻を代表取締役にして、私が完全撤退も考えましたが、税理士さんに、会社のすべの業務を把握していて、税務調査なども対応できない人は代表取締役にしてはまずいと指摘されました。 報酬をもっと下げるか65歳までがんばるしか無いようですね。 国保への加入も含めて、もう一度検討してみます。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答、まことにありがとう御座います。 130万の枠のこと、すっかりと忘れていました。28万円のことは知っています。 やはり、65歳まで現役を続けるしかないのでしょうか? もう一度合法的な方法を考えてみます。 ありがとうございました。