• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金の支給延長申請について)

育児休業給付金の支給延長申請について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業の申請期間を考えずに1年以上に設定してしまいましたが、保育園に入所できず、延長申請ができないのか悩んでいます。
  • 会社は1年を超えた申請に対しては育児休業給付金の延長を認めていません。保育園入所不可の証明がある場合でも、ハローワークに申請することはできないのでしょうか。
  • 知識不足で申請期間を設定してしまったため、延長申請の理由に該当しているにもかかわらず、支給されなくなる可能性があるのか心配です。会社に相談するのに躊躇しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.1

雇用保険の育児休業給付金は「一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した期間について支給する」とされています。 この延長給付を受けられる事由の中の 「育児休業の申出に係る子について保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない」に該当する場合の条件は 1.市町村に対する保育の申し込みがされており、申し込みに係る子が対象育児休業に係る子と同一であること(無許可保育施設は含まない) 2.市町村から子が1歳に達する日の翌日(誕生日)時点で保育が行われない旨の通知がされており、事業主に対して、子が1歳に達する日以後の期間について休業の申し出を行っている。 となっていますが、2.については、さらに要件があり 「当初」または育児休業終了日の変更により被保険者が1歳以上の育児休業の申し出がされている場合は延長事由の申請にはならない とされています。 質問者さんの場合、一見要件を満たしているように見えますが、当初から1年以上(1年2カ月)の期間について育児休業の申し出をされていますので残念ですが延長申請はできないことになります

masa1566
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 やはりダメですか。残念ですがあきらめるしかないのですね。 次回から気をつけたいと思います。

関連するQ&A