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育児休業給付金の延長について
育児休業給付金受給中です。今年の10月で1年になります。保育所の申し込みをする際に希望の保育所を例えば1つだけしか書かなくて、そこが不承認となった場合でも6ヶ月の延長申請可能なのでしょうか?(もちろん会社の育休延長が可能だとして、その他条件がクリアしてるとして。)
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会社が半年の育児休暇延長が可能であれば 不承諾の通知があれば育児休暇の半年延長はできます。 延長の際に不承諾通知が必要なので 必ず10月度で申し込みは行ってくださいね。 実際に私は同じように 10月で一歳になる子を半年延長しました。 不承諾通知には希望保育園が記載されていたとは思います。 私はひとつしか書きませんでした。 私の住まいの役所では10月時申し込みのときに 4月からの応募希望なので というようなことを言うと じゃあ今回は不承諾で選考しますと言っていましたよ。 もちろん 延長しても育児休暇給付金ももらえます。 復帰金も延長した月の分もでます。 年度途中入園は 希望しても難しいのが現状なようですが・・・・・
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。これで安心しました。で、もうひとつ疑問なのが10月に入所できなかったとして、会社の育休延長は再来年のH23年3月末まで可能です。もしそうしたとして、雇用保険の育児休業給付金の半年延長はいただけるのでしょうか?それとも会社の育休も半年にしないとだめでしょうか?