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育児休業給付金

子供が1歳6ヶ月になるまで(2010.4)の育児休業を申請し休業中ですが、経済的理由により、子供が1歳未満の時点(2009.10)まで育休を短縮しようか検討中です。 もし短縮はしたけれど2009.10時点で保育所に入所できなかった場合、保育所の空きが出るまで再度育休を延長せざるを得ないのですが、この場合、給付金は子供が1歳6ヶ月になるまで延長して給付されるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

保育所の空きがなく、育休を延長される場合には1歳半まで支給されますよ。 ただ、会社によっては育休期間の変更が1度しか出来ないところもあるようなので会社にもその点を確認された方がいいかと思います。

9696_1971
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 幸い、会社のほうは変更が数度可能なので問題ありません。 ただ、『延長支給は最初の申請時の復職予定が1歳未満だった場合だけ』というような話を聞いたので気になって投稿させて頂きました。 私の場合『最初の申請時の復職予定は1歳6ヶ月』なので、延長支給の対象外かなと懸念しています。 育休を短縮→延長しても支給対象となれれば助かるのですが・・・