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育児休業給付金 受給延長
11月に第2子を出産予定です。 1人目のときにも育児休業給付金を受給していたのですが、1人目は2月下旬生まれだったので、特に受給延長の処理を行わず、4月に無事に保育園に入所して職場復帰しました。 今回は11月生まれということもあり、保育園の途中入所は厳しいことから、4月に保育園に入所できるまで給付金を延長受給したいと考えています。 いろいろ調べていたところ、当初の育休申請を誕生日前日までにして(会社は3年まで育休が取れます)、1歳前に保育園入所を申請して不受理だった場合に延長受給できることはわかったのですが、延長する場合、育休の終わりはいつにすればよいのでしょうか。例えば11月6日に産まれた場合、1歳半というのは5月6日になりますが、5月5日まで会社に育休を延長申請すると、4月に保育園申請ができなくなってしまいますし、5月1日入所というのも現実的にあり得ません。 保育園に入所させるには、4月1日しかありませんので、育休の終わりを3月31日に設定したいのですが、それでも延長して受給はできるのでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございました。 先日、一度ハローワークに連絡し、”延長受給するためには当初の申請の育児休業の終了日が誕生日前”でないと延長受給できないということが判明したのですが、その際、”通常、育児休業は1年なので、それ以上取れる会社は法律より優遇されているので、延長受給はできない”ということを言われました。育児休業がいくらとれようが、保育園に入れないから働けないという状況は一緒なのに、なぜ延長受給ができないのかが疑問でかなり質問攻めにしたのですが、明確な回答はなく、結果的に、延長受給するための方法(育休の終了日を誕生日前日にする)を聞き出したというだけでした。 育休終了日を誕生日以後にする予定だったので、危うく延長受給できないところでしたが、今度は延長後の育休の終わりをどのようにしたらよいのかがわからなくなり、再度ハローワークに問い合わせるのも何だか気が乗らず、こちらに投稿させて頂きました。 ですが、先ほどハローワークに問い合わせたところ、 1.初回育休申請時は誕生日前日までの申請で構わない (給付は誕生日前々日まで) 2.保育園に入れず育休を延長する場合、3月31日までで構わない という2点が確認できました。 まだまだ落とし穴がありそうで心配ですが、とりあえずは一安心です。 ありがとうございました。