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育児休業給付金 受給延長

11月に第2子を出産予定です。 1人目のときにも育児休業給付金を受給していたのですが、1人目は2月下旬生まれだったので、特に受給延長の処理を行わず、4月に無事に保育園に入所して職場復帰しました。 今回は11月生まれということもあり、保育園の途中入所は厳しいことから、4月に保育園に入所できるまで給付金を延長受給したいと考えています。 いろいろ調べていたところ、当初の育休申請を誕生日前日までにして(会社は3年まで育休が取れます)、1歳前に保育園入所を申請して不受理だった場合に延長受給できることはわかったのですが、延長する場合、育休の終わりはいつにすればよいのでしょうか。例えば11月6日に産まれた場合、1歳半というのは5月6日になりますが、5月5日まで会社に育休を延長申請すると、4月に保育園申請ができなくなってしまいますし、5月1日入所というのも現実的にあり得ません。 保育園に入所させるには、4月1日しかありませんので、育休の終わりを3月31日に設定したいのですが、それでも延長して受給はできるのでしょうか。

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  • origo10
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回答No.2

 島根労働局のホームページには次のように説明されています。 1.育児休業給付の支給対象期間の延長 (1)改正内容  これまで、子が1歳に満たない期間が育児休業給付の支給対象でしたが、子が1歳に達した日以後1歳半に満たない期間についても、以下のいずれかに該当する場合は、【その事情が続く間】、育児休業給付の支給対象となります。  イ)育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合  「育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」という事情が続く間は育児休業給付の支給対象となる、ということですので、「お子さんが1歳6か月に達するまで」というのは最大限の期間を示ししているもので、必ずしもお子さんが1歳6か月になるまで育児休業しなくてもよいということだと思います。(雇用保険法上は「1歳(一定の場合1歳6か月)に満たない子を養育するための休業」と規定されていますので、1歳(一定の場合1歳6か月)未満であれば要件を満たすと考えていいと思います。)  平成20年11月6日に出産された例の場合、1歳になる平成21年11月5日まで育児休業を取得し、平成21年11月6日から平成22年3月31日までの育児休業を取得(育児休業の終わりを3月31日に設定)すれば、雇用保険の育児休業給付を延長して受けられると思います。  詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。 (「雇用保険の育児休業給付についてお伺いしたいのですが」 「『保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。』とハローワークインターネットサービスのホームページで説明されていました。」 「子どもが1歳の時点で保育所に入所できなかった場合、翌年の3月末まで育児休業を約5か月更に取得する場合、子どもが1歳6か月になる前に育児休業が終了することになるのですが、育児休業給付もその約5か月間給付されるのでしょうか。」等) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html(〈1〉1.育児休業給付の支給対象期間の延長:島根労働局) http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm(1-1育児休業の支給対象となる期間の延長:神奈川労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(7ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF):愛知労働局)) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(ハローワークインターネットサービス) ○支給対象期間の延長について  保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。 【延長理由】 イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 注)ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。(ハローワークインターネットサービス) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/19ikukai-guide4.pdf(育児・介護休業法:神奈川県) (http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ikukai-guidebook.htmlhttp://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付:千葉労働局) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の4第1項)  育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、【その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合】において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則第101条11の2) (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 一 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合  育児休業と雇用保険の育児休業給付で注意が必要な点があります。 1 会社の育児休業規程で3年まで育児休業取得が認められていても、最初から「1年6か月」で申請してしまうと、雇用保険の育児休業給付が1歳の誕生日の前々日までで、1歳6か月までは延長されません。  1歳になる時に、保育所入所困難等の事由がないと、雇用保険の育児休業給付は延長されません。(育児休業給付は原則お子さんが1歳未満まで、保育所入所困難等の事由があれば、例外として最大6か月延長可) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3589518.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4298801.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3844543.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3494029.html(参考?) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(1育児休業給付の支給申請手続き 提出書類) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(20ページQ2:愛知労働局) 2 育児・介護休業法での「1歳に満たない」という定義は1歳の誕生日の前日ですが、雇用保険法の育児休業給付では1歳の誕生日の前々日までとなっています。  手続きされる際、月日に注意が必要です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4322675.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4220268.html(参考?) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(4ページ:愛知労働局) 【その他参考?URL】 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/19ikukai-guide5.pdf(子の看護休暇:神奈川県) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html(子の看護休暇:岩手労働局) http://www.fukuoka.plb.go.jp/12kinto/kinto16.html(Q16:子の看護休暇:福岡労働局) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q13:子の看護休暇:兵庫労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei24.html(子の看護休暇:静岡労働局) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html(1-Q6:子の看護休暇:広島労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(29・30ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版):厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://www.i-kosodate.net/search/healing/aftercare.asp(病児・病後児保育実施施設) http://www.byoujihoiku.ne.jp/shisetsu/ichiran01.html(全国病児保育協議会加盟施設一覧表) http://byouji.kosodatesedai.com/(病児・病後児保育等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3871636.html(ファミサポ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3009045.html(ファミサポ等) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/gyoumu06_06.html(幼児を育てながら働き続けるために:茨城労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4328169.html(参考?) http://www.bosei-navi.go.jp/ninshin/ikuji.html(育児休業:厚生労働省委託 母性健康管理サイト) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2005/20050308-kyufu/leaflet.pdf(育児休業給付の改正) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(2ページ:雇用保険法改正) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu38-16/index.html(平成16年度雇用平等ガイドブック 働きながら出産・育児・介護 ~育児・介護休業制度のポイント~)

sana_h
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 先日、一度ハローワークに連絡し、”延長受給するためには当初の申請の育児休業の終了日が誕生日前”でないと延長受給できないということが判明したのですが、その際、”通常、育児休業は1年なので、それ以上取れる会社は法律より優遇されているので、延長受給はできない”ということを言われました。育児休業がいくらとれようが、保育園に入れないから働けないという状況は一緒なのに、なぜ延長受給ができないのかが疑問でかなり質問攻めにしたのですが、明確な回答はなく、結果的に、延長受給するための方法(育休の終了日を誕生日前日にする)を聞き出したというだけでした。 育休終了日を誕生日以後にする予定だったので、危うく延長受給できないところでしたが、今度は延長後の育休の終わりをどのようにしたらよいのかがわからなくなり、再度ハローワークに問い合わせるのも何だか気が乗らず、こちらに投稿させて頂きました。 ですが、先ほどハローワークに問い合わせたところ、 1.初回育休申請時は誕生日前日までの申請で構わない   (給付は誕生日前々日まで) 2.保育園に入れず育休を延長する場合、3月31日までで構わない という2点が確認できました。 まだまだ落とし穴がありそうで心配ですが、とりあえずは一安心です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

働き始めた時点で給付はストップされると思いますよ。 ただ、うちの自治体は4/1からの入園は4月30日までに職場復帰すればOKです。ご自分の自治体と会社に確認してみては。少しでも多く給付金もらいたいですよね。雇用保険払ってるんだし。

sana_h
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 うちの自治体も同様で、4月1日入園の場合、4月30日までに育児休業を終了していれば構いませんので、1人目のときには4月1日入園、5月1日復帰としました。ですが、5月復帰だと会社の人事評価制度の関係で自分が損することが判明し、2人目は4月1日復帰する予定でいます。 働き始めた時点で給付はストップすると思うのですが、保育園に入れなかった時点ですぐに会社の育休を延長しなければならず、その際の日付によっては延長受給ができないこともあり得るので、どのようにすればよいか悩んでおりました。まだまだ日はあるのですが、産まれる前に把握しておきたいなぁと思いまして。

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