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市民税・県民税納税通知書

当方、2010年2月まである企業に勤務していました。 2010年4月より次の会社に勤務することになっているのですが 1ヶ月期間があいたこともあり特別徴収のかたちをとったのですが 今回、市民税・県民税納税通知書が届きました。金額は10万円弱。 3月が年度末だと考えると1ヶ月で10万円は高すぎる気がするのです。 通常、特別徴収にした際の税金対象の当該期間何ヶ月なのでしょうか。 4月から新しい会社に勤めるので1ヶ月だけの税金支払いに変更できるのでしょうか。至急知りたく、週末になってしまいましたので分かるかたがいらっしゃったらアドバイスください。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

住民税の給与からの天引きのことを特別徴収といいます。 その住民税の特別徴収は、6月から翌年5月までが一年のサイクルとなりますので、2月に退職されたということは、5月までの給与で引く予定だった住民税と思います。 今から新しい会社にお願いしても、新年度の6月からの給与引きしか対応していただけないと思います。納付が大変ということなら、お住まいの役場にご相談されたらいかがでしょうか? 住民税は、確定申告や給与の年末調整の結果を元に収入が確定してから課税されるものです。 現在納めている21年度分の住民税は、20年1月1日から12月31月までの収入で計算されています。 21年中に退職されて、その後無職であっても、21年の収入で翌年の22年度の住民税が計算されますので、収入がないのに6月に納税通知が届くこととなります。 収入がこれだけあったので、この金額をお願いしますということになります。収入がないから免除ということは原則ありません。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

住民税の支払い期間は、たとえば2008年の収入に対する住民税は、2009年6月から2010年5月までになります。 つまり、質問者さんの場合、2月でA社を退職してしまったため、3月~5月の3カ月分の住民税が、給与天引できなくなってしまいました。 それから、用語に関して勘違いが感じられます。 特別徴収とは、給与天引きで住民税を支払うことです。 4月からB社に勤め始めるため、1カ月分(3月の分)だけ特別徴収にしたいとのことですが、「給与天引きでない方法=納付書による支払い」は、普通徴収という方法です。 また、住民税の支払いは、1回払いか4回払いで、4回払いの場合でも「○月分(たとえば、6月~8月分)」という考え方ではなく、あくまでも「4分割の1回分」です。 ですから、基本的には、住民税の支払いに「○月分の支払い」という考え方は、無いとお考えください。給与天引きの時だけ、毎月の天引きがありますが、これも「○月分の支払い」という事ではなく、単純に「12回払いの○回目」というだけです。 納付書による支払いの場合、給与天引きできなかった分の支払いは、一括して○月○日までに支払うようになっていると思います。 このうち、給与天引きなら3月に天引きされる予定だった金額だけ自分で支払い、4月と5月に天引きされる予定だった金額は新しい会社で……というのは、ちょっと難しいかもしれません。 その納付書の支払期限、いつまでになってますか?もし、4月末日までなら、その納付書を4月から勤務するB社に持っていき、B社で納付書の金額の全てを給与天引きしてもらうのも可能かと思います。(納付書に書かれている、1回で支払うことになっている金額を、一部は自分で、一部は給与天引きで支払うことが可能かどうかは、ちょっと自信がありません)

  • windy-mj
  • ベストアンサー率29% (21/72)
回答No.2

まず、「普通徴収=自分で納める」「特別徴収=給与から天引き」です。 会社を退職したので「普通徴収」に切り替わった。ということですね。 さて、住民税は前年(2008年)の1月から12月までのあなたの所得に応じて計算されていますので、基本的に減額されることはありません。 また、特別徴収は「6月から翌年の5月までの12回」に分けて給与から天引きされます。あなたの場合1月で退職したのであれば 「2月(1月もしくは3月ということも)~5月」分の残額が10万円弱ということです。3月分のみが10万円ではありません。 さらに、普通徴収の場合、納期は基本的に6月・8月・10月・1月の4期で、最終納期後に普通徴収に切り替わっているため、 残額を一括で納付する必要があります。新しい会社で特別徴収に切り替えることはできません。 残念ながら送付された納付書で一括納付するしかありません。

回答No.1

>当該期間何ヶ月なのでしょうか。 特別徴収は6月分~5月分が年度の括り。2月末退職でしたら通常は最後の給与支払で一括徴収しますが、しなければ、もとの月割額の3月分~5月分(3月給与支払がない場合)もしくは4月分~5月分(3月給与支払がある場合)が普通徴収の3月随時期で納税通知されることとなります。 ※徴収月は給与の支払形態により異なるので、上記はあくまでも一般論です。 >4月から新しい会社に勤め..変更できるのでしょうか。 会社が特徴義務者で給与控除すると届ければできなくはないですが、新年度課税が目前ですし、特別徴収月割も4月通知で5月分しかとれませんからあまり意味はないと思いますが。

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