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隣家の落雪で盆栽が壊れたら

雪国などで隣家との境が狭い場合で自家がその境ギリギリに盆栽を並べていて隣家からの落雪によりその盆栽が壊れたら損害賠償出来ますか。 積雪になったらそのような恐れが有るにもかかわらずそこへ置いていた自家の管理が悪いということになりますか。 それとも落雪の場所がわかっているにもかかわらず故意にそこへ置いて壊れた場合でも損害賠償できますか。 自分の敷地内ならどこに置こうと構いませんよね。

みんなの回答

  • -phantom2-
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回答No.3

>損害賠償と慰謝料で10万円ぐらいいけませんかね。 損害賠償の基準ですが、まず壊された物の時価相当額です。 つまりその盆栽を今市場で買うといくらするのか。が基準です。 それが10万であれば10万です。 慰謝料についてはいくらが裁判で認められるかは、やって見なければ判りません。 例えば形見として得た物である。長年に渡って育てた経緯がある。などの事情があれば相応に高額な慰謝料が認められる可能性はあります。 しかし慰謝料については自分の想いよりも低い額になることが多いのが現実です。

noname#107007
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございます。 不払いだとどこに申し立てればいいのですか。 警察ですか。 裁判所ですか。 弁護士に相談すればいいのですか。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>雪国などで隣家との境が狭い場合で自家がその境ギリギリに盆栽を並べていて隣家からの落雪によりその盆栽が壊れたら損害賠償出来ますか。 損害賠償を請求できます。 >積雪になったらそのような恐れが有るにもかかわらずそこへ置いていた自家の管理が悪いということになりますか。 なりません。 >それとも落雪の場所がわかっているにもかかわらず故意にそこへ置いて壊れた場合でも損害賠償できますか。 賠償金を得る目的で故意に置いたことが裁判で立証されれば、賠償請求は却下されるでしょう。 >自分の敷地内ならどこに置こうと構いませんよね。 その通りです。

noname#107007
質問者

お礼

よくわかりました。 それでどれぐらい取れますかね。 損害賠償と慰謝料で10万円ぐらいいけませんかね。

noname#110344
noname#110344
回答No.1

隣家の敷地内の物に雨水や落雪で被害を及ぼしたら、賠償責任が生じます。 故意にそこへ置いて壊れた場合でもそこが自分の敷地内なら、賠償請求できます。

noname#107007
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 損害賠償出来るのですね。

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