• 締切済み

隣家との境界等に対して、非常に困っております。

実家(両親在住)の隣家(空家)が売りに出されており、先月売買が成立したようですが、下記の問題点があります。 ・昔に区画整理された地域なのに、境界鋲等目印が無い。 ・再測量をせずに、売買を行っている。 ・母親の言うには、隣家は5cm程敷地を越えて建てられている。 ・隣家との間隔は20cmも無く、実家は細長い3階建て(軽量鉄骨)、 隣家も3階建(鉄骨)だが取り壊してコ インパーキングにするとの噂。 (1)実家の土地を削られないようするには、どのような手段をとるべきでしょうか。 買主が、もし噂通りの人物なら再測量に応じてもらえそうにありませんし、費用倒れは避けたいです。 (2)隣家の取り壊しに伴う掘削により、隣接している実家は不安定になる可能性があると思うのですが、数年後建物が傾く等不具合が生じた場合、損害賠償請求は可能でしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.4

>当然法律上の権利ということでしょうか そうですが、強制は出来ませんつまり民事であり民法224条になります。この場合は相手が納得しない場合について裁判に訴えるということになります。 土地に構造物を立てる場合はその場所を特定しなければなりません。家の場合は境界からの距離が法律で決められていますし、塀も境界の内側に立てることになっています。もし他人の土地に掛かっている場合は違法構造物になりますので、境界の不明な土地に塀は作れないことになります。 そして境界の杭の費用は半分づつ、測量費は面積の比率で出すというのが法律での決め事です。しかし、これはあくまでも目安であり、話し合いで決めてよいことになっています。つまりどちらかが全額出すことでも問題ないという意味になります。 つまりすべて話し合いなのです。土地の面積も今のままでよいと決めればそれを測量して登記するだけなのです。どうしても昔の測量ピッタリの面積が欲しいという場合どちらも譲らなければ裁判になります。そもそも昔の測量図の双方の合計面積が現在の合計面積より小さい場合もあるわけです。つまりどちらかが損をするか、あるいは両方で同じ面積をあきらめるかなのです。古い測量と現在の測量がピッタリということはまず無いと考えたほうが良いと思います。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

早く、境界画定測量を依頼するしか手は無いです。 あちらに勝手にいじらせておいて、後で要求を出すのは後出しじゃんけんと思われて、法的に争うことに巻き込まれたら「懈怠」(かいたい)として心証が悪い。 境界確定測量 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%A2%83%E7%95%8C%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%B8%AC%E9%87%8F

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

測量せずに売買ってのは無いことではありません。現況のままってことですね。そもそも異議があるのはあなたの実家であるので、要求すれば出すことになるでしょうね。 ただ駐車場にするにも塀ぐらい作ると思います。その時にはその構造物が敷地内に建設されるかを知る権利があり、測量をさせる権利はあります。ただ話し合いの元、測量にかかる資金は双方で出すということが通常です。 >隣家の取り壊しに伴う掘削により、 傾くって掘削が必要なのかどうかわかりませんが、建っている家に被害があれば当然保障されます。そもそも解体だけなら掘削はしませんが。 まあ双方昔の測量図や登記簿があるはずですので、双方を持ち寄って双方の反対側の境界から測量するわけです。その場合2つの面積が当時の面積より小さい場合もあります。それはその反対の家が迫ってるかもしれませんし、当時が間違えている可能性もあります。ただ基準は反対側の家であることには間違いありません。話し合いで差分の半分づつとかにするのです。基本は話し合いなのです。昔の面積通り、測量できっちりというのは水掛け論です。合意が得られなければ裁判ということになるでしょう。

sottoo
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 追加で質問させて下さい。 塀を作る際に測量をさせる権利がある。とのアドバイスをいただきましたが、これは 当然法律上の権利ということでしょうか。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

民事で訴えるしかないでしょう。隣家は自分の土地だと思っているのですから、その通り扱うはずで、第三者に売却されたらさらにややこしいことになります。