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隣家の工事の傷

戸建て住宅を購入しまして、先日引渡しを受けました。入居は来週末です。隣家も今建築中で、両家の間が狭いため、足場はうちの敷地に入っています。私共と、私共の施工会社、そして隣家の施工会社との間で何かあった場合は直しますという協定書は交わしています。 引渡し時には上の方まで足場はなかったのですが、今日見てきたら、隣家の足場が上まで伸びていて、うちの外壁を1センチ以上えぐってしまった後がありました。この他にも細かい傷が多数ありましたし、窓の枠もへこんでいました。 文句を言った所、直すからいいじゃないか、という態度です。あれだけの傷をつけたのに、向こうからはこちらが気づくまで知らん振りとは---。まだ住んでもいない新築の家にそんなことをされて、とても悔しいです。こういった場合、直させるのは当然として、損害賠償請求もできるものなのでしょうか。どうか、教えてください。

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  • kensaku
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回答No.1

心中、お察しいたします。 さて、損害賠償というのは、損害を賠償する、ということですので壊した部分を元通りにする、ということです。 車の事故でも、見た目を元通りに直すことになります。 それ以外は、迷惑料、慰謝料ということになりますね。協定書を交わしているのであれば、すでにそこに明記されていると思います。 明記していなければ、見た目、元通りに直してもらうだけということになります。雨漏りなどの心配が無ければ、えぐった部分を埋めて塗装しなおすというところでしょう。 窓枠も、窓が開かない、閉まらない、ということだと交換になりますが、使用上問題がなければ表面上の補修でしょう。 どうしても直らない部分に対しては迷惑料や慰謝料といった形で金銭で解決することになるでしょうが、あまり強く請求すると、「恐喝」で逆に訴えられる場合もあるので、ご注意ください。

saki1023
質問者

補足

回答ありがとうございます。 深く考えずに損害賠償とか言ってました(恥ずかしい!)。 そうです、慰謝料のことを考えていました。残念ながら、協定書では迷惑料・慰謝料についてはとりかわされていないのです。 こういう場合は直させるだけで事足りたと思うしかないのでしょうか。どうか教えてください。

その他の回答 (1)

  • banky
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回答No.2

【私共と、私共の施工会社、そして隣家の施工会社との間で何かあった場合は直しますという協定書は交わしています。】 ・・・と言うことですから「私共の施工会社」に一刻も早く連絡をすべきでしょう。 どのような経過で修理をしてくれるかの連絡があると思いますよ。 お互いの施工会社間での協定とのことですから「隣家の施工会社」に直接の交渉は避けるべきと思います。

saki1023
質問者

補足

ごめんなさい。きちんと説明していませんでした。私どもの施工会社には連絡済みで、一応補修方法等は施工会社宛てに連絡ということになっています。 協定書には直す、とまでしか明記されていず、慰謝料のことは書いていないのですが、気持ち的におさまらないので、どうにか少額でも受け取りたいのです。協定書に書いていない場合は、言うだけ無駄でしょうか。教えてください。

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