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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨日も相談させて頂いた者です。 )

源泉徴収票を出してもらえない問題の解決方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 社長との協議の結果、源泉徴収票を出さないことに問題はないことが判明しました。
  • 主人が社長の会社に雇われ扱いでなく下請け扱いということも分かりました。
  • 税務署に連絡した結果、明細書を持って窓口に行くしかないと言われ、今後の仕事に影響が出ることも考えると会社が記入した用紙を提出すべきですが、納得がいかない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mappy0213
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回答No.1

そもそも今現在円満ではなくなってますよ(笑) まず社長の 源泉を出さないのには問題はないってことですが 問題大有りです 事業所等が1月1日から12月31日までの間に給与等を支給した場合、作成する義務があり翌年の1月31日 までに税務署に提出しなければならない。2通作成することとなっており1通は税務署へ、1通は個人に対して交付されます。 ただし税務署への提出は対象になっている方だけなんですよ。 給与明細に関して所得税が引かれているのはもしかしたら給与ソフトの関係上 一定金額以上の給与所得があると勝手に引いた所得税を取る計算をするソフトがありますんどえ その関係かも知れません。 とりあえずもめているようですので社長本人と直接話しをするより労働基準監督署とかが 間に入ってもらうほうがスムーズに進むと思いますよ。 もうすでにこじれており円満ではないので今現在で円満に解決することは不可能だとおもいますので

yumie
質問者

お礼

労働基準監督省に 私が相談をしたということは 社長にはわかってしまいますよね。 でも やはりおかしいので行動に出ます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>昨日も相談させて頂いた者です… 昨日も回答した者です >・源泉徴収票は出さないのには問題はない… >・主人は社長の会社に雇われ扱いでなく 下請け扱い… 雇用ではないとの回答だったのなら、支払われたお金は税法上の「給与所得」ではなく、源泉徴収すること自体あり得ませんから、源泉徴収票は出てこなくと当然という結論になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >・徴収した所得税は… 昨日はたしか、返してもらえるという話でしたね。 「給与」でなければ、所得税を勝手に引くことは許されません。 給与以外で源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に夫の職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 載っていないはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 強く言って、返してもらいましょう。 >税務署に電話をしましたが当たり前ですが 明細書を持って窓口にきてもらうしかないと言われ… 本来は、自分で申告書を作成すれば明細書などは必要ないのですが、書き方が分からないようだから窓口で教わりながら書いてください、と言ったのでしょう。 給与ではなく「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として、月々にもらったお金や、その仕事をするのに使った「仕入」と「経費」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm を『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に記入し、『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf とともに提出します。 あなたの言う給与の明細は、添付する必要はありません。 添付が必要なのは、国民年金を払っているならその『控除証明書』、生命保険などを掛けているならやはりその『控除証明書』などだけです。 >会社が記載した確定申告の用紙で出して 控えをもらわないとダメ… 社長が税理士でもない限り、他人が作成して申告書は無効です。 夫が一から書き直すのが本当です。 >下請け扱いなのに尚更なぜ所得税を社長に納めるのかもわからず… これはもう税務署にありのままを話して、税務署から指導してもらわないと、あらためる気はないようですね。

yumie
質問者

お礼

細かく教えて頂きありがとうございます。 知らない事だらけで 一人で困っていましたが 情報やアドバイスを頂け助かりました。

noname#111181
noname#111181
回答No.2

前の方も答えられているように、円満解決は難しそうです。 下請けということであれば、まず、社長と旦那様の間の請負契約書がなければなりません。 これが無いとすると詐欺に当たります。警察にご相談ください。 請負契約の場合も、会社に源泉徴収されるケースもありますが、この場合は必ず源泉徴収票を出さなければなりません。これが2番目の問題。最寄りの労働基準監督署にご相談ください。 年金や健康保険など社会保険の扱いがどうなっているかも分かりませんので、もし病気や怪我をされた場合の保障にも響いてきます。速やかに行動に出るのがよろしいかと存じます。

yumie
質問者

お礼

ありがとうございます。 行動に出ます。 赤ちゃんもいるので 将来の為にも ちゃんと法にのっとってみます。

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