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娯楽費の課税は正しいか
介護施設において、短期入所介護で娯楽費という名目で105円(一日)の税込み金額を請求されていますが、税金はかからないという人もいるのですが、法的には正しいのでしょうか、お分かりの方お報せ願います
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>税込み金額を請求されていますが… 何の税金が込みだといっているのですか。 まあ、消費税のこととは思いますので、その前提で回答します。 その請求書が、明細をきちんと区分して書かれているなら、各明細ごとに課税か非課税かを判断します。 娯楽費となれば、非課税要件である ------------------------------------------------------- (10) 介護保険サービスの提供 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。 (11) 社会福祉事業等によるサービスの提供 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm ------------------------------------------------------- には該当しませんので、課税されることになります。 なお、その施設が年商1000万円を超えているかどうかは関係ありません。 免税事業者であっても、仕入や経費には消費税が含まれるので、売上に消費税を転嫁することは認められています。 >金はかからないという人もいるのですが… 明細を明らかにせず十把一絡げで「介護費 ○○円」などとすれば、課税されない可能性も出てきます。 ただ、そのようなどんぶり勘定を税務署は認めませんので、正しい請求方法とは言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- akak71
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非課税業者でも、購入する品物には課税されていることがおおい。 例えば、菓子を購入した場合は、菓子の代金には消費税が課税されています。 非課税業者でも、消費税を受け取ることは違法でありません。 合法とされています。
消費税額ですね。 娯楽費がその施設の売上の一部を成し、施設全体で年商1000万円を超えているのであれば消費税がかかってきます。 なお、消費税は事業者にかかるものなので、利用者毎に徴収する/しないということはないと思いますよ。