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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有料介護老人施設での往診料について教えて下さい。)

有料介護老人施設での往診料について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 有料介護老人施設での往診料について教えて下さい。医学管理料として請求される往診料が高額で驚いています。
  • 往診料は週に1回行われ、医学管理料として請求されます。2回目から12回までは1回につき53,000円という高額な料金です。
  • 父が現在要介護4で痴呆もあり、有料介護施設に入所しています。しかし、往診料の請求額が想像以上に高く、納得ができません。

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回答No.1

在宅時医学総合管理料 月1回 45000円(薬代込み) 訪問診療 1回につき 8300円 自己負担はこれの3割ですから、月3~4回の訪問診療となると当然2万円は超えるでしょう。 在宅時医学総合管理料というのは、在宅患者の医療について一ヶ月間主治医が責任を持つというものです。 ご存知のとおり医療費を何とか抑えたいというのが今の政府の方針です。 そこで入院料を安く在宅医療費を高く設定して、患者を家庭で看させようという政府の目論見がそのまま反映されているのです。 個人にとっては高い支払額ですが入院料よりは安いので、全国で老人の入院が減れば国にとっては節約になるわけです。 有料老人ホームは家庭ではありませんが、特別養護老人ホームのように医療面でのサポート(主治医の定期の往診料はとられません)が無いので医療は別料金になります。 >老人施設だと往診されているのは私どもの父だけでは無いはずですから何だか医師の取り過ぎの気がしてなりません。 問題はこの点ですが、確かに同一の施設内では一回の往診料は一人にしかかからないことになってますので、一回の訪問で何人か診てその全員から往診料(訪問診療料)をとってるとしたら、その医師の間違いです。 故意に取り過ぎというより知らないのだと思います。 有料老人ホーム(家庭でも)へ行って何人か続けて診察したときは、往診料は一回分しか取れないので、一人づつ順繰りに算定するようになっています。(代わりに診察代は1280円かかります) 医療事務員にとっては頭の痛い作業ですが、恥ずかしながら知らない事務員も多いのです。医療費の仕組みが複雑すぎるのですね。 容態が落ち着いているなら訪問診療は月1回で、薬も一か月分まとめてくださいと言えば、かなり安くなると思います。 ただ容態が変わりやすいのに医師の診察を減らすと、施設側が嫌がるかもしれませんが。。。 >どちらにしても体調が悪かった時、5日間毎日往診を受けただけで何故か往診料が87600円でした。 これは細かい内容はわかりませんが、様態が悪く何度も往診すると一回に7780円の往診料がかかります。外来診療時間中や夜間、深夜は特別料金になります。

yuri200605
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに往診料がかからない時は診察代として1,280円かかっていました。 しかしその時は往診は無く、お薬だけを出して貰える時にかかっていました。 それに診察をしていただいている医師はは施設の嘱託医であって、父の主治医ではありません。 体調が悪くなると主治医の居る大学病院へ診察に行っていますので。 ただ週1回施設に往診に来られるというのでついでに見て貰ってた所があります。 >問題はこの点ですが、確かに同一の施設内では一回の往診料は一人にしかかからないことになってますので、一回の訪問で何人か診てその全員から往診料(訪問診療料)をとってるとしたら、その医師の間違いです。 その事について医師に確認した所、厚生省の方で7月からとってもいい事になったと言うか、取らなくてはいけなくなったと説明されました。 ちなみに5日間連続往診して頂いた時の診療代は 1日目 再診料1,280円 往診料   0円 注射代1,160円 2日目 再診料  0円 往診料 8,300円 注射代1,380円 3日目 再診料3,180円 往診料 6,500円 注射代1,160円 4日目 再診料  0円 往診料53,300円 注射代1,380円 5日目 再診料3,180円 往診料19,500円 注射代1,080円 です。  結果的に5日間点滴しても様態が一向に回復せず、主治医の居る大学病院へ入院して回復し、今はとても元気です。 どうもホルモンの分泌以上だったようで、5日間の治療はほとんど無駄だったようですが、主治医も原因を発見するのに3週間以上かかったと言ってました。

その他の回答 (1)

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回答No.2

お父様がお元気なご様子で、良かったですね。 >その事について医師に確認した所、厚生省の方で7月からとってもいい事になったと言うか、取らなくてはいけなくなったと説明されました。 これは推測ですが、7月から在宅療養支援診療所の認定を受けたということだと思います。 それでも、「一回の往診(訪問診療)で同一患家での二人目からは、往診料(訪問診療料)の算定はできない」というのは診療報酬算定上のルールです。 施設が患家に当たるかどうかという議論があるのも事実ですが、今のところ現実には衣食住を一斉に提供している施設は同一患家とみなすという解釈です。 5日間の往診料の算定は、上の同一患家での複数の患者の問題以外は妥当なものだと思います。 むしろ3日目は休日、4日目は休日の深夜の往診で、そんな時刻に往診してくれたことを評価するべきかとも思います。 大学病院で3週間かかった診断を、開業医に求めても無理です。患者の苦痛を和らげる対処療法しかできないと言ったら言い過ぎかもしれませんが・・・ あとは大学病院等、設備の整った医療施設との連携というところでしょうか。 往診をいらないと言ったら、救急で大学へ搬送するか、医師に診せずに寝かせておくかの選択肢しかないです。

yuri200605
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当に勉強になりました。 本当におかげさまで父は元気になりました。 ちなみに12月分の嘱託医からの請求は0円でした。 今まで毎月8万~10万(負担金2万~3万)でしたから助かります。 >3日目は休日、4日目は休日の深夜の往診で、そんな時刻に往診してくれたことを評価するべきかとも思います。 確かにそう思いますが、状態に合わせて診察して頂いたのではなく、医師の都合でその時間になっただけと聞いてたので少々納得が出来ませんでしたし、呼んだ訳では無く、向こうから行くと連絡があり診察になったそうです。 それから施設の方で聞いた所、嘱託医と契約する時往診料は取らないと言っていたそうです。 ですから今回の事はちょっと問題になりそうです。

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