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同日に算定できますか?

介護保険に詳しい方、教えてください。 (1)同日にショートステイ(短期入所生活介護)からショートステイ(短期入所療養介護)への利用は   可能ですか? (2)デイサービスを利用し、デイ終了後にそのままショートステイ(短期入所療養介護)を利用すること は可能ですか? お願いします。

みんなの回答

  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.2

(1)については、両方とも報酬算定可能です。なお、短期入所生活→短期入所生活であっても、同一敷地内にあるとか隣接しているといった特殊な関係にない限り算定はできますよ。 (2)についても算定は可能です。ただし、これを計画的に行うことは保険者が認めない可能性があります。初めからショートを利用すればよいのですから。 これが認められる事情というのは、デイ利用後に帰宅したあとで家族に突発的な所用(事故や葬儀などがあるでしょうか)が発生したため急きょショートの利用を余儀なくされたといったところでしょうか。 突発的な事情でもない限りは、最初からショートを利用すべきですね。

  • hiroki033
  • ベストアンサー率39% (711/1788)
回答No.1

こんばんは。 利用者にとってはどちらも利用可能ですよ。 ただし、報酬が算定できるのはどちらかだけだったと思います。 そこは話し合わないといけませんね。

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