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お茶休憩の法的な位置づけは?
皆さん、よろしくお願いいたします。 うちの職場でのお茶休憩の扱いのことで相談させて下さい。 うちの上司(男性)なんですが、「女性はお茶休憩で一度行ったら20分も30分も帰ってこない。どうなってるんだ。ちょっとタバコを一本吸う程度ならいいんだが」等と言って、休憩に行く女性の悪口をよく言っています。 私(男性)が、「休憩をとったほうが脳の疲れもとれますからね。お茶を飲みながらコミュニケーションをとるのも大事ですし」等と言っても聞く耳を持ちません。 そこで質問なのですが、こういったお茶休憩というのは法的に保証されている労働者の権利なのでしょうか?それとも、特にそういったことがない、使用者が制限出来る行為なのでしょうか?
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就業規則や 社内慣例となっているのであれば 間接的に法律で保護された労働環境であるともいえます。
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- santa1781
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製造業や工場では考えられませんね。トイレも上司の許可を得た上で、3~5分程度で戻るのは当然です。タバコ休憩など一般的にあり得ません。時間給1,000円の場合、30分のサボリは500円給料削減すべきです。 慣習でそうなっちゃったんでしょう。権利だけを主張する社員が増え、数年先には淘汰されるでしょうね、こういった企業は。
- ziziwa1130
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労働基準法第32条で1週間の労働時間は40時間以下、同条第2項で1日の労働時間は8時間以下と規定されています。 同法第34条で、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。 ごく一般的な企業では、始業が8:00、就業が17:00、休憩時間が12:00~13:00です。その場合、勤務時間が9時間、途中に1時間の休憩を挟んで労働時間が8時間になります。それで、土日休みなら、1週間の労働時間が8×5=40時間で法定内です。これ以上の休憩時間を労働者に与える必要はありません。ところが、休憩時間が法で定められた最低時間の45分だとし、始業時刻と終業時刻がそのままなら、どこかで合計15分の休憩を設けなければなりません。 前者の場合には会社の善意、後者の場合に合計15分以内なら労働者の権利であり、それを超えた分は会社の善意です。