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確定申告の方法
私は現在会社に勤めており年末調整をしました。 昨日、実家の父が自営業を行なっているのですが、申告した際に担当官から必要経費等がたくさんかかっているため、所得はゼロでした。そこで担当官から扶養控除に入れると言われたそうなのですが大丈夫でしょうか。生計を一にしています。 また、いったん年末調整をしている場合、扶養親族を増やすためにはどのようにしたらよいでしょうか?よろしくお願いします。
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#2です。 >○40の箇所には申告納税額が算出されたのですが、すでに年末調整にて会社から還付を受けている金額についてはどこに記入するのでしょうか ??? 年末調整にて会社から還付を受けている金額は、申告書には記載しません。 (1)先ず、源泉徴収票の「支払金額」を申告書Bの収入金額等「給与(カ)」を記載します。 (2)次に所得金額「給与(6)」に記載します。合計(9)を記載します。この所得金額は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。 (3)次に所得から差し引かれる金額を記載します。 ・年末調整で申告したものを記載します。 ・扶養控除(23)に父上の控除額を記載します。 ・基礎控除(24)に380,000を記載します。 ・合計(25)に記入します。 (4)(26)に記入します。 (5)課税所得(26)に課税される所得税額(年額)を計算して(27)に記入します。 (6)(36)に(27)の数字を記入します。 (7)(39)に源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入します。 (8)(36)から(39)を差し引いた残額を申告納税額(40)に記入します。この数字がマイナスのはずですから、申告納税額の頭に△を書きます。 (9)申告納税額(40)の数字を還付される税金(43)に記入します。 以上、疲れました^^;
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- hinode11
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事業所得=事業収入-必要経費 生計を一にする父上が個人事業をしておられ、事業所得が38万円以下ならば、質問者は扶養控除を受けられます。所得がゼロならむろんです。 質問者は会社から源泉徴収票をもらったはずですから、それを使って確定申告して下さい。用紙は申告書Aで充分です。(申告書BでもOK。Aの方がシンプルです) また申告会場に行かなくても、自分で書いて税務署へ持参してもいいし、郵送してもOKです。 質問者の場合は、扶養控除を、会社の年末調整では申告しなかったけれども税務署の確定申告で申告するので、所得税の還付があるはずです。所得税の還付を受ける確定申告の事を「還付申告」と呼びます。 なお平成21年の所得に関する還付申告の期間は、平成22年1月1日から5年間です。
補足
確定申告書のBを使用して記入しました。 ○40の箇所には申告納税額が算出されたのですが、すでに年末調整にて会社から還付を受けている金額についてはどこに記入するのでしょうか?
- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
おはようございます。 国税庁のHPです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm で説明してあるとおり2の項目での4通を網羅してあれば お父さんはayutarou92さんの扶養になります。 会社からもらた源泉徴収票をもって申告会場に行って 還付申告をして下さい。 扶養に入れられるかは、父上の決算をしないと所得がわかりません ので、会社には扶養親族として登録せずに、所得がわかり次第、 都度ayutarou92さんの還付申告をされるのがいいと思います。 参考に お父さんの事業の中で青色専従者の方がいらしゃれば、 青色専従者の方の扶養に入れることもできます。
補足
ご回答ありがとうございました。 ちなみに還付申告会場に行かなくても、 確定申告書AやBでもできますか?
補足
大変よくわかりました^^ 大感謝です^^ 手順の通りにやったらできました! ちょっと伝わりにくかったかと思いますが、年末調整にて還付を受けた金額が8,000円だったとします。今回扶養控除が増え還付される金額が20,000円だったとする場合、税務署のほうで修正の後20,000円から8,000円を差し引いた16,000円が還付されてくるのでしょうか?