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義父の住宅ローン肩代わりについて
- 結婚して親族になったからと言って私や妹婿にローンを払う義務はあるのか?売却して残りのローンが払えない場合のベストな対策は?
- 義父の住宅ローン肩代わりについて悩んでいます。現在結婚3年目で、子供も育てていくためにお金もかかる状況です。
- 義父の住宅ローン肩代わりに関して、私や妹婿にはローンを払う義務はあるのでしょうか?どのようにベストな対策を取ればいいのかアドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
(その2) > もし売却してローン残が残った場合でも、それが払えないとなった場合にはどのようにすればベストなのでしょうか。 民間金融機関の「住宅ローン」であれば、借りる際に、金融機関が指定する「保証会社」の保証をつけていることが殆どです。 任意売却をする前に、住宅ローン借入先銀行に相談することになると思いますが、残債が出る場合には、残債は「保証会社」に代位弁済をさせると思います。 (無断でもできなくはない…んですが、大抵は、契約条項に「無断でしてはいけない」となっていますので、無断で売却しますと、最悪の場合、残債の一括返済を求められます。契約を破ったことによって、債務者の側が「期限の利益」を失うことになりますので、残債については分割して返済していく…という交渉もできなくなります。) この時点で、『個人信用情報機関』には、その旨のネガティブ情報が登録されますので、お義父さまはさらに経済的に厳しくなります。 ですが、売却によってトータルの債務残高は減る訳ですし、その後は「保証会社」との交渉次第では、「毎月いくらずつ返済していく。」ということも可能ですよ。 自己破産だけはしたくない…ということで、毎月2万円、3万円という返済を続けられる方もいらっしゃいます(保証会社に出向していたこともありますので、このあたりは実際の事例を知っています。債権管理をする立場としては、長期化しますし、大変なんですけれど)。 将来、お父さまが亡くなられた際に、まだ残債があるようでしたら、「相続放棄」の手続きを取られればよろしいでしょう(上位の法定相続人が「相続放棄」をすることによって、下位の法定相続人に移りますので、その際には、その方たちへの連絡をお忘れなきよう)。 なお、任意売却をする時点で、住宅ローンではなくなりますので、住宅ローンにおいて加入していたであろう「団体信用生命保険」は外れますので、お義父さまに万が一のことがあっても、保険金による残債の弁済はされません。 家族関係のこともあり、もし、ご質問者さまや義妹の夫が、お義父さまに「代わって」返済をされるということにされるのでしたら、「代わって」返済する分だけ、土地や建物についての「所有権」を譲り受けるようにしてください。 そうすれば、「贈与」の問題も考えなくてもよくなります。 なお、「個人民事再生手続き」は、家を手放さなくても済むように、住宅ローン『以外の』ローンについて圧縮する方法です。住宅ローンについては、返済猶予等はしますが、住宅ローンが圧縮されることはないと思ってください。 お義父さまが負っていらっしゃるのが「住宅ローンのみ」の場合は使えません。 でも、結構いらっしゃるんですよね、「住宅ローン」の返済を優先することを考えるあまり、消費者金融業者等を利用される方が…。
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- makimaki18
- ベストアンサー率33% (1/3)
住宅ローンの残債がある場合の売却については、任意売却専門の不動産に相談されるのが一番いいかとおもいます。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
> 私(31歳)の妻(29歳)の父(63歳)が購入した住宅のローンが払えなくなった ローンは「借りているもの」ですから、「払う」ではなく「返す」ものです。 そのあたりからも、お義父さまの「考え違い」が見受けられますね。 住宅ローン審査経験者の立場からしますと、もともとが「無理のある計画」だったのではないかと思われます。 債務者の現在の年齢が63歳にもかかわらず、残債が1,500万円で、毎月返済が10万円程度ですから。 残りの返済期間は長く見積もっても17年。 残りの返済期間が17年ならば、適用金利は4.00%と逆算できます。 ご質問文を拝見していて、「金利の見直しがあって、金利が高くなったことによって返済が厳しくなった」ということもあるのではないかと思いましたし、そうであれば、お借り入れは「旧・住宅金融公庫一般融資」という可能性も考えられますね。 例えば、10年前ほどに「旧・住宅金融公庫一般融資」で2,200万円をお借り入れになっていたとすると、当初の適用金利が2.20%だったことも考えられます。 その頃に借りた「旧・住宅金融公庫一般融資」は、11年目以降に金利が4.00%に上がりますので、その分だけ返済金額が上がります。 以前の返済額ならば何とか返済していけたけれど、不況のため収入が激減したのに返済金額は上がってしまい、返済が難しくなった…ということも考えられました。 > 義父(63歳)がローンが払えないとのことで、嫁に出た娘2人に残りを払わそうとしています 「親子ローン」で娘が承継者になっていたり、娘が収入合算者となり「連帯債務者」や「連帯保証人」となっているのならば娘に返済の義務はありますが、そうでなければ、娘に返済の義務はありません。 お義父さまが「自営業者」ですと、後者の可能性が否定できないんですが、そのあたりはいかがでしょう?(この点、ご質問文では触れられていないので。) > ローンを肩代わりする余裕なんてありません。 > 結婚して親族になったからと言って私や妹婿に払う義務は発生するのでしょうか? 法律上は、奥さまやその妹さんが「連帯債務者」や「連帯保証人」になっていなければ問題ないですし、ましてやその夫であるご質問者さまや義妹の夫には何の義務もありません。 お義父さまの「債務」を、娘の夫であるご質問者さまや義妹の夫が返済すれば、婿→義父の「贈与」が発生することになります。 奥さまやその妹さんが「連帯債務者」や「連帯保証人」になっているのならば、奥さまやその妹さんには返済の義務があります。 奥さまやその妹さんの「債務」を、夫であるご質問者さまや義妹の夫が返済すれば、夫→妻の「贈与」が発生することになります。 > また、その家は元々中古ですし、資産価値はおそらく500万以下のような感じです。 > 売却しても絶対ローンが残ってしまいます。 「建物」の価値はともかく、戸建てでしたら「土地」もあります。 また、需給関係によっては、資産価値以上の値段で売れることもありますので、こればかりは「絶対」とは言い切れないのではないかと。 (その2に続く)
お礼
保証人は妻ではありません。購入した時期、妻はまだ学生ですし。 詳しい話しはまだ聞いてませんが、保証人は親戚のどなたかだと聞いております。 建物は土地付きの一戸建てです。これから査定をしてもおかと思っています。予想より高ければいいですが・・。
- bmonomd
- ベストアンサー率17% (35/205)
ローンの立替は止めた方が良いです。 分かっているとは思いますが、選択肢は少ないです。 (1)どちらかの娘夫婦が、父の家で同居をする。(家を買取ったと同じなので、名義も変更した方が良い) (2)自己破産。 のどちらかです。 後は、義父の収入と自宅の資産価値、仕事の内容(アパートでもできる仕事か)に依りますが、家を任意売却してアパートに引越し、残りのローンを返済していくと言う選択もあります。
お礼
やはり止めたほうがいいですよね。 義父も私たちに一生負い目を感じながら生きることになるでしょうし・・。 同居は今の時点では考えておりません。建物も古く数年後には改築しなければならず、そうなると2重ローンみたいになってしまいます。
- kata_san
- ベストアンサー率33% (423/1261)
ANo.2です。 自己破産に至らない程度の、更正手続きがあると思いますが? 「個人民事再生手続き」だったと思います。 この場合には、債務が無くなるのではなく、圧縮されるはずです。 したがって、義父がいくらかは返済することになると思います。 この場合にも、あなたには何も負うものはありません。 くどいようですが、もともと、無関係な話しですので。 基本的には、 義父の自宅を売却して残ったローンの残金をどうするかということになるのですね? このローン残金つまり、債務整理できればよいということなら個人の場合にも より多くの方法があるはずです。 もっとも、圧縮した債務を義父が支払わないと意味は無いので、 ふたたび、自己破産という話になるかもしれませんが・・・。 より詳しい情報を知りたいのであれば、専門家に相談したほうが良いでしょう。 時間が許すのであれば、「法テラス」や各自治体の無料相談や弁護士会の無料相談でも 当事者ではないということであっても、必要な情報は得られると思います。 できればご夫婦で。
お礼
個人民事再生ですね。調べてみたいと思います。 法テラスは存じませんでした。有益な情報をありがとうございます。 早速妻と相談してみたいと思います。
- kata_san
- ベストアンサー率33% (423/1261)
一般人の回答ですので、あくまでも参考意見として。 >まず、結婚して親族になったからと言って私や妹婿に払う義務は発生するのでしょうか? 住宅のローンので契約しているのは、義父と銀行などの金融機関 保証人に質問者の妻がなっていれば、当人(この場合には義父)の支払い能力が無い限り、支払い義務は発生しない。 通常は支払い義務は無い。 >また、もし売却してローン残が残った場合でも、それが払えないとなった場合にはどのようにすればベストなのでしょうか。 関係ない。何もする必要は無い。 >義父は、子供が親の面倒を見るのは当たり前だ! たしかに、言っていることは間違いではない。 親族としての扶養義務は、民法には規程されているが社会保障制度の中で 年金などもあるので、それを利用することになる。 仮定の話として、所有する住宅を売却した後に義父が生活保護を受給する場合には、 扶養できるかどうかという審査の対象になる可能性はあるが、 現時点で、同居もしていない状態などを考慮すれば強制はされない。 これも仮定の話だが、義父が死亡した場合には、借財としていわゆる負の資産が残るが、 これも質問者の妻が「相続放棄」をすればよいこと。 毎月1500万円位、今までにも貰っているなら多少かぶることも考えても良いかもしれないが、 基本的には、妻の親といえども質問者がかぶる必要は全く無いでしょう。
お礼
妻の親だからといってかぶる必要はないというこで安心しました。 しかし、冷たく突き放すような気がして今後の付き合いがぎくしゃくしてしまいそうで心配です。 売却してもローン残がある場合、何もしなくてもよいとのことですが、もし義父が払えない場合はやはり自己破産しかないのでしょうか。
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
売りに出すしかないと思います。 ローンが残るなら最後は破産するしかないです。
お礼
やはりそうですよね。 どうも、団塊世代の人はプライドが高くて破産とかは毛頭考えていないようです。そんなこと言っている状況ではないと思うのですが・・。
お礼
借り入れ先は銀行なのか公庫なのかまだ分かりません。これから契約書や登記簿を見せていただいてからとなります。 個人再生は住宅ローンでは使えないのですね。勉強になりました。