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土地の売却益に対する時効

夫婦で半々の名義で土地を所有しているとします。その土地を夫が売却し、売却益が一億円だったとします。しかし夫は妻に一千万円を渡しただけで、あとは全部使ってしまいました。 この場合、もし妻が夫を訴えるなら、何年前までの案件なら遡って金銭を要求できるのでしょうか?

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noname#102906
noname#102906
回答No.2

消滅時効は進行するのですが、夫婦間においては、婚姻中、消滅時効は完成しません。 時効が進行して期間満了し、さらに婚姻解消した場合は、解消から6か月まで、可能です。 また、一般的な債権の消滅時効は10年です。 (夫婦間の権利の時効の停止) 第百五十九条  夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

creap45th
質問者

お礼

詳細にありがとうございました。非常に勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000259.html 婚姻中は、一応時効はないとされています。

creap45th
質問者

お礼

知りませんでした。ありがとうございました。