- ベストアンサー
土地の売却益に対する時効
夫婦で半々の名義で土地を所有しているとします。その土地を夫が売却し、売却益が一億円だったとします。しかし夫は妻に一千万円を渡しただけで、あとは全部使ってしまいました。 この場合、もし妻が夫を訴えるなら、何年前までの案件なら遡って金銭を要求できるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#102906
回答No.2
消滅時効は進行するのですが、夫婦間においては、婚姻中、消滅時効は完成しません。 時効が進行して期間満了し、さらに婚姻解消した場合は、解消から6か月まで、可能です。 また、一般的な債権の消滅時効は10年です。 (夫婦間の権利の時効の停止) 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000259.html 婚姻中は、一応時効はないとされています。
質問者
お礼
知りませんでした。ありがとうございました。
お礼
詳細にありがとうございました。非常に勉強になりました。