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相続放棄後の家の買取について
昨年の10月父が他界し、信用金庫に1000万 銀行に700万の負債があったため相続放棄を行いました。家は借地の持ち家で銀行の抵当権がついております。 その銀行の連帯保証人に私がなっているので、もしも家が700万以下でしか売れなかったら私が落札しようかと思っていました。 しかし銀行は任意売却の方向でいくようですが、その場合不在財産管理人?はその銀行になるのでしょうか? また任意売却でも裁判所の金額決定と許可がいるのでしょうか? くわしい方どうか教えて下さい。
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- buttonhole
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>ちなみに家庭裁判所の権限外行為の許可は申請してからどのくらいの期間でおりるものなのでしょうか? 申請の時期、事案の内容、当該家庭裁判所が抱えている事件の件数によって違いますから何とも言えませんが、概ね、2週間から1ヶ月程度だと思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
一番重要な、抵当権の順位の記載がありません 1番 信用金庫 2番 銀行 この場合は、700万円で売却されたら、 原則 信用金庫が700万円貰う 銀行の 700万円は保証人に請求がいきます。 売却価格は、建物と借地権の価格を含みます。
補足
抵当権があるのは銀行のみです。 私たちが連帯保証人になっているのも 抵当権がある銀行のみなのですが・・・
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
保証人に財産があれば、 信用金庫 任意売却金から500万円弁済を受ける 銀行 200万円 500万円を保証人に請求する 競売でないから、信用金庫に売却金を振り分けることもありうる。
補足
信用金庫には抵当権がないので順位としては2番目ですが それでも先に信用金後から弁済がいくのでしょうか?
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
連帯保証人は、残債務を支払わなければならない。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね・・・ 高く売れることを願っています。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>しかし銀行は任意売却の方向でいくようですが、その場合不在財産管理人?はその銀行になるのでしょうか? 相続財産管理人のことだと思いますが、弁護士(家庭裁判所によっては、候補者名簿に搭載さている弁護士)を相続財産管理人に選任することが多いです。 >また任意売却でも裁判所の金額決定と許可がいるのでしょうか? 相続財産の売却等の処分行為は、相続財産管理人の権限外行為に該当するので、家庭裁判所の権限外行為の許可が必要になります。 民法 (管理人の権限) 第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (権限の定めのない代理人の権限) 第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
補足
詳しい回答をありがとうございます。 ちなみに家庭裁判所の権限外行為の許可は申請してからどのくらいの 期間でおりるものなのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 けっこうかかるものなのですね・・・