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遺産相続において、協議書を作らなくても、相続税の申告や、銀行からお金を

遺産相続において、協議書を作らなくても、相続税の申告や、銀行からお金を引き出したりすることは可能でしょうか?

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回答No.2

相続手続において「遺産分割協議書」は必ず作成しなければならないというものではありません。 預金の解約や名義変更の場合であれば、金融機関が用意している「依頼書」を利用しますので、遺産分割協議書がなくても手続することは可能です。 しかし、相続税の申告をする場合や不動産の名義変更(所有権移転登記)をする場合には、必ず遺産分割協議書を作成提出しなければなりません。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「遺産相続で遺産分割協議書を作らなければ相続税の申告や、銀行からお金を引き出したりすることは出来ないか」 死んだ人の名義になっている預金を相続人が単独で引き出しに行ってもオカネは払い戻されません。預金残高の多い少ないに関係なく、遺産分割協議書を作って、銀行の窓口に来た人が、正当な相続人でアルコトを証明しなければ、死んだ人の貯金は払い戻されません。 相続税の申告は、多額の資産があって相続税控除額を超えた人以外は申告義務がありませんから、その申告を必要とする資産家が死んだ後は、当然に遺産分割協議書を作って、誰が何をナンボ相続したから、相続税をコンダケ払イマスのよ、と言う協議書を作成する必要がある訳です。

e2021810
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。大変、参考になりました。

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