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市が業務委託した事業のミスは、国家賠償請求?
一点、ご質問させてください。 市が市内の個々のクリニックに、検診を業務委託しているケースがありますよね? (例えば、無料で受けられる婦人科検診など) そのクリニックで診察を受けた際に、医療ミスや不祥事があった場合、市が委託した業務ですから、 訴訟を起こすとなると国家賠償請求になるのでしょうか。 地方自治体である市の責任は、ひいてはボスである国の責任となりますよね……? もちろん医師個人を訴えることも可能でしょうが、大きく責任追及することを考えた際、 国に責任を追及できるのか否か知りたいです。 ご存知の方、ご回答いただけましたら幸いです! m(__)m
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○まず、市が委託した業務は、国家賠償請求の対象となります。 国家賠償法1条は、対象となる行為を「国又は公共団体」の行為としますから。 委託を受けた医師は国家賠償法1条にいう「公務員」に含まれないようにも思えますが、解釈上これに含まれると解されています。 ○国を被告とすることができる可能性もあります。 業務が委託された経緯や、制度の仕組み等によっては、直接的には市が民間に委託した場合であっても国を国家賠償請求の被告としうる場合もあると思われます。 たとえば、妊婦検診の無料化のために国が公共団体に財源を交付し、その実現のために公共団体が民間の医師に業務を委託したような場合、直接的には市と医師との間に委託があったに過ぎませんが、全体としてみれば国家的事業の実施のために当該委託がなされたともいいうることから、このような場合には国を被告とすることもできるかも知れませんね(この場合の公共団体の責任は国賠法3条でしょうかね)。 予防接種禍事件(下記URL。pdfです。)では、北海道と国が被告となっているようですし。 ○ただ、ご質問の件についていうと、具体的にどのような事案が問題となっているのかがわからないので、結論は「何とも言えない」です。
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- jkpawapuro
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>地方自治体である市の責任は、ひいてはボスである国の責任となりますよね……? なりません。自治体の責任は自治体の責任です。 市を相手にしてください。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません! 参考、かつ勉強になりました。 どうもありがとうございました! m(__)m
- 02jp
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序に苦情先も=厚生労働省となります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません! いろいろと自分でも調べていましたが、 tolioさんの回答は分かりやすく、とても参考になりました。 どうもありがとうございました!m(__)m