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業務委託契約の締結ってどの時点?
初めて質問させていただきます。、契約社員(業務委託?)のPGとして働き始めたのですが、どうしても自分には無理だと感じ3日目に申し入れしました。 話し合いの際、賠償責任も発生するかもとか言われたのですが、辞めるということは承諾していただいたようで、 一応次の日は欠勤ということにして、自宅待機の旨になりました。(まだその後2日目ですが、それから会社からはなんの連絡もありません) まだ業務委託契約書(一度みせられただけで、本当にそうかは覚えてないのですが)は見本をみせられて、送付したらサインして返送してと言われただけで、送付されていないし、もちろんサインもしていません。それでも賠償責任は問われることになるのでしょうか?たしかに見せられた時に内容はそれでいいとは言いましたが…。 3日という短い期間で多くの人に迷惑をかけてしまったことは反省しています。そもそも契約社員という言葉に安心して、業務委託の詳細を知らなかった自分の認識不足なのもありますが…。
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委託契約なのでしょうか。 であれば当事者の合意時点で契約が成立します。これは当然に履行債務が生じていますのでこの不履行では損害賠償責任を生じます。 労働契約だとしても合意をもって締結されるのが通説です。期間の定めのある労働契約であればその期間前ではやむをえない事由のあるとき以外は解約できず損害賠償責任が生じます。 しかし損害の立証は請求側ですし、損害があったとしても大きいとは思えません。 個人にその賠償を請求しても企業にとってはメリットはないと思います。 おそらくお金を稼ぐことへの貴方の認識の「甘さ」への批判として損害賠償を匂わせただけではないでしょうか。
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- shiro-kuma
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>業務委託契約書~送付されていないし、もちろんサインもしていません。 契約社員や派遣社員とのこういった契約書は、処理が前後することは多々あります。口頭での承諾後、日数を置かずに業務が始まった場合はよくある事です。 すでに業務に入られたということは、事実契約は成立していると思います。逆に考えて、成立していないのに働いたということはおかしくないですか? 賠償責任が発生するか否かについては、退職理由が自分の過失にあった場合は、業務委託契約社員に限らずアルバイトや派遣社員でも、雇用期間があらかじめ契約されているのであれば、損害賠償を請求されることがあります。 m0220さんの後任が決まるまでの、スケジュール遅れ分など今回の件での損害額にもよりますが、よほどでない限り、請求はないと思いますよ。 >それから会社からはなんの連絡もありません との事ですが、報酬について話し合われましたでしょうか?(契約内容は時給、それとも出来高報酬?) 迷惑をかけたとはいえ、3日でも労働は労働です。 損害賠償のはなしとは別に、きちんとされたほうがいいでしょう。 >欠勤ということにして、自宅待機 これについても、辞めること承諾されているのに、未だ保留状態ということでしょうか。 気持ちの進む事ではないと思いますが、けじめとして会社に自分から連絡されてはいかがでしょうか。 今後今回のことを教訓として、がんばってください。
お礼
いろいろとコメントありがとうございます。 やはり口頭でも契約は成立なんですね…。 それはそうですよね、すでに労働してしまっているんだし…。 >欠勤ということにして、自宅待機 わたしもこれに関しては心配しているので、明日にでも連絡してみたいと思います。早く解決したいし言葉のあやで双方の勘違いとかもあると思われるので…。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。やはり責任は生じるのですね。本当に私の認識不足です。 >おそらくお金を稼ぐことへの貴方の認識の「甘さ」への批判として損害賠償を匂わせただけではないでしょうか。 これを聞いて少し安心しましたが、 これを教訓にこれからは、きちんと調べて働いていきたいと思います。