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交通事故で、被害者側として・・・

今日、スーパーの駐車場にて追突事故を受けました。 駐車場内で駐車場所に行くために、十字路を当方は徐行直進中(常識的には優先道)、加害者側は「とまれ」の表示がある左方からの進入です。 ほぼ間違いなく(客観的にも)相手方の前方不注意・道路侵入の左右安全確認の不実行だと思われます。 状況的に左右確認もしないでノーブレーキのまま交差点に進入、衝突してブレーキをかけたようです。 一般常識として、優先的には当方の道路に有ります。 しかし駐車場内の出来事と言うわけで、責任の割合は4:6だろうと言われました。(公道ではないので「とまれ」の表示にも法的拘束が無いとの事) また、助手席には母親が乗っており、鞭打ちの症状が出てきています。 そこで質問なのですが、被害者として4:6と言うのは納得できません。何とかして比率を変えることは出来ないでしょうか? 最低でも3:7ぐらいに持っていくにはどうしたら良いでしょうか? その他「人身事故」とするとデメリットって有るのでしょうか? かなり深刻です。

みんなの回答

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.8

話し合いで決着がつかなければ、裁判で決着をつけるしか ありません。それが法治国家の姿というものです。 ただし質問者の方の主張が通るかどうかについては、素人 ですので判断できません。 しかるべき弁護士を探し、裁判で訴えるべきかと。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.7

>3:7になるような方法は有りませんか? ありません 3:7になるならないはあくまで 判断の結果(話し合いであったり、裁判による判決であたり)によるものです 「方法」うんぬんでどうかなるものではありません 通常の場合は過去判例を参考にし 状況を踏まえて 話し合いでお互い納得したりするものです もっとも、双方保険会社にお任せ状態であれば 割合はどうなろうとも実質的な負担に変わりは 無いでしょうけど

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.6

道徳的に考えればどっちもどっちという事になります 優先(実際どうかは知りませんが)とはいえ信号機によって整備されたところではないハズですから あなたがわにも安全確認の義務はあります もし相手が無茶して突っ込んできても あながた十分な確認をすれば防げたであろう事故と推測 します このテの事はワタシもよく経験しますが こちらの注意でいずれも防げています ですので 一方的に被害者とはいえないでしょう 交通法規には「左方優先」というルールがあることをご存知ですか? 明らかに整備された道路で無い場合 このルールが適用されます 過失の比率に関して納得できないのであれば 相手ととことん話をする事です これ以外には方法はありません 当事者同士以外に過失割合を決定できるのは 裁判所しかありません つまり裁判による決着が必要に なります ちなみに保険会社は過失割合を決める法的な権限は ありません 

Good-Man123
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >道徳的に考えればどっちもどっちという事になります 道徳的ではなくて、法的にでは有りませんか? 道徳的で言えば、「とまれ」と言う表示があればとまるのが道徳的じゃないですか? >あなたがわにも安全確認の義務はあります もし相手が無茶して突っ込んできても あながた十分な確認をすれば防げたであろう事故と推測 します このテの事はワタシもよく経験しますが こちらの注意でいずれも防げています ですので 一方的に被害者とはいえないでしょう 確かに法的にはあなたのおっしゃる通りかも知れません。 しかし何も一方的と考えてる訳ではなく、過失割合のことをいっているのです。 一方的というなら、あなたが全部悪いと言うことになりますが、そこまでは考えていません。 >交通法規には「左方優先」というルールがあることをご存知ですか? 明らかに整備された道路で無い場合 このルールが適用されます 当然左方優先はわかります。 さて、ここで“道徳的”な考えが出てきます。 現状で、法的効力は無くても、道徳的なら「とまれ」と書いてあれば止まりませんか? そんなもの法律に関係ないからといって、無視して停車せず進入しますか? 道徳的判断があれば止まるのが普通であり、マナーです。 事故にあった当事者の観点で見れば、相手に“道徳的”感覚が薄いからこそ被害者意識が強まります。 以上の点を考慮したうえで、あらためて質問させていただきます。 3:7になるような方法は有りませんか?

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.5

#1です。 >わかるような表示とは具体的にどのような表示でしょうか? いくつか有るのですが、一つは#2の方が言っているとおり、センターラインが引いてある場合です。 正確に言うと通常センターラインは交差点内だけ引かれていないですが、これは優先道路ではありません。 交差点内もセンターラインが引かれている場合は優先道路です。 また、交差点内も道路巾にラインが引かれている場合です。

Good-Man123
質問者

お礼

再度ご返答ありがとうございます。

  • kenzo16
  • ベストアンサー率17% (15/85)
回答No.4

質問に対する回答ですが #1、#2の方の回答でほぼ間違いが無いと思います。 補足だけさせていただきます。 >衝突状況は、当方の助手席側ドアから左前輪にかけて当たっています。 この状況だけ確認すると やはり4:6ぐらいでしょうか 嫌な見方をすれば 相手の車が出てくることが予測できたのではありませんか? ということになると思われます。 >この罰金・減点は、被害者側にも有るのでしょうか? ありません。

Good-Man123
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >相手の車が出てくることが予測できたのではありませか? ということになると思われます 判例等ではそういう答えになるとは思いますが、現実的には大抵の人が同じ結果(当たり方)になると思う状況です。 あるいは左方の車を視認できて急ブレーキをかけても、ほとんど減速していないで出てきた相手の車に、当方の車が当たってるかもしれません。また悪くすればこちらの責任になりかねません。 それほどの状況なのです。 それを踏まえて、3:7にならないかとあらためて質問いたします。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

>この罰金・減点は、被害者側にも有るのでしょうか? この仕事は警察や検察の仕事なんで詳しく分かりませんが、 常識的に考えて被害者側に来る可能性は極めて低いと思います。 また、事故の状況から被害者側の交差点への先入れですから加害者側に来ると思います。 なお、原則として全治2週間以内のケガであれば 不起訴となり罰金はありません。 ケガの治療費や慰謝料、休業損害などを考えれば 人身事故扱いにした方が良いと思います。 減点や罰金、治療費などよりも体を気遣うのが第一ですね。

Good-Man123
質問者

お礼

再度のご返答ありがとうございます。 >ケガの治療費や慰謝料、休業損害などを考えれば 人身事故扱いにした方が良いと思います。 人身事故扱いの方が良いですか。 示談の際もそこら辺に注意した方が良いですね?

noname#10926
noname#10926
回答No.2

過失割合の比率を変えるには相手方に著しい過失や重過失があった場合に修正されます。 また、徐行なし・減速なしでも修正が可能ですが ぶつかった時点で両者に同じ又は似た過失があると思いますから 修正がされないと思います。 任意保険に入っていて保険を使用して事故処理するのでしたら 過失割合にこだわるのは無駄なことですね。 「人身事故」とするとデメリットは 減点や書類送検されて罰金を支払うことでしょうか。 ご質問の事故の場合には相手方が加害者になると思います。 ご自身の任意保険に搭乗者傷害保険が特約として付いている場合は 等級に変更無しで使用することができますから ご自分の保険会社に請求しましょう。 (人身傷害も同じだと思いました) 優先道路とはセンターラインがある道路側を言うと思いますので 過失割合からご質問の状況が優先道路とはなっていないようです。

Good-Man123
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >「人身事故」とするとデメリットは 減点や書類送検されて罰金を支払うことでしょうか。 ご質問の事故の場合には相手方が加害者になると思います。 この罰金・減点は、被害者側にも有るのでしょうか?

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

追突事故ですか。 相手の車が、左方から進行してきて、あなたの車と同方向に左折して追突したということでしょうか。 追突でしたら、追突してきた車の方に非があるので、あなたの車が動いていたとしても、2:8か1:9くらいにはなるのではないでしょうか。 衝突事故でしたら、相手方に止まれの表示があっても、あなたの方が優先道路とは限りません。 同じような道幅での優先道路には、わかるように表示がなされていなければ、優先道路ではありませんので、あなたにも徐行や安全確認する義務が発生してくるわけです。

Good-Man123
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 >同じような道幅での優先道路には、わかるように表示がなされていなければ、優先道路ではありませんので、あなたにも徐行や安全確認する義務が発生してくるわけです わかるような表示とは具体的にどのような表示でしょうか? 衝突状況は、当方の助手席側ドアから左前輪にかけて当たっています。

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