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妻や夫の浮気相手に慰謝料を請求する件で。
よくテレビの法律相談などで、結婚相手が浮気をしていた時に 浮気相手に200万とか300万とか慰謝料か何かを請求して取れるようなことを目にします。 これが結婚してない、同棲でいわゆる内縁の妻が浮気をした場合には 法律的には無理なのでしょうか?
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内縁でも慰謝料が認められる可能性はあります。 ただし、内縁の場合その関係はピンからキリまでありますからどんな 場合でも認められるという訳ではありません。 婚姻届は出していないが、婚姻の意思とその実態が客観的に見て存在 する、というようなことが条件となります。
お礼
ありがとうございます。 内縁というよりも、結婚するつもりで同棲しているので 婚約者的な意識です。