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天皇陛下の行動ってどこまで制限されてるの?
1、もし天皇陛下が北朝鮮を公然と批判したくても、内閣の承認がないとできない? 2、もし天皇陛下がサウジ国王と個人的にテニスをしたいと思っても、内閣が承認がないとできない? 3、もし天皇陛下が京都御所に住まいを移したくても、内閣の承認がないとできない? 4、もし天皇陛下が天皇をやめて一般人になりたくても、内閣の承認が無いとできない? っていうかそもそも、「天皇をやめる」というのは可能? 5、もし天皇陛下が、1~4などの状況で、内閣の助言を無視して承認無しに行動したとしたらどうなる? 6、天皇陛下がしたくないことを、内閣が強制することは可能?
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天皇は憲法第4条により「国政に関しては」憲法に定める国事行為しかできない (それも憲法第7条により内閣の助言と承認が必要) ことになっているわけですが, 裏返せば「国政に関しないこと」ならできるということになります. だから 2 や 3 は, あくまで理屈だけなら可能. とはいえ実際には警備などの問題で不可能に近いはずです. 1 は可能かもしれん (「人の口に戸板は立てられない」っていうからね) けどそんな天皇はいやだ. 逆に 4 と 6 は簡単です. 4 についていえば「天皇をやめる」ことが現在の皇室典範では不可能. 6 は可能です. 最後に 5 と 6 に関してはまとめて, 「天皇が国事行為に関し内閣の助言を無視した行動をしようとした場合」ということができますが, 法理論上はこの場合「天皇が執務不能であるとして (皇室会議を経て) 摂政を立て, そのもとで国事行為を行う」ことになるかと.
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- aran62
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1,やる気になれば出来ますが、世界的に見ると国家統治の元首扱いなので言葉の一つ一つの影響を考えて敢えて政治的な発言はしない姿勢でいると思われます。 内閣の助言があってもしないでしょう。 日本国憲法を読んでの質問で無いと思われますのであげておきますが、以下が基本的に行う行為です。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.国会を召集すること。 3.衆議院を解散すること。 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7.栄典を授与すること。 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9.外国の大使及び公使を接受すること。 10.儀式を行ふこと。 2,3はは理論的には可能ですが、社会的な影響を考えて行動するとかなればしないでしょう。 4、「天皇をやめる」は想定外です。 4,5の場合は、皇室典範第16条第2項 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 これで処理をするでしょう。 6、天皇は一政府機関と考えられますので拒否を続ければ、摂政での処理と思われます。
お礼
>基本的に行う行為 というより、国政に関わることはこれしかやっちゃいけないっていう縛りでしょう。 私は、「国政に関わること」のラインが知りたいのです。 >2,3はは理論的には可能ですが、社会的な影響を考えて行動するとかなればしないでしょう。 繰り返しになりますが、可能か不可能のラインが知りたいのです。 天皇陛下の人格などは考慮にいれないで下さい。
- Mr-ADULTS
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私の意見として書きます。 1について 今上天皇は、政治的発言については、昭和天皇同様意図的にしないとされていますので、この様な発言はされないでしょう。 2について 過去、外遊に関しては国事行為に当てはまらないという政府見解が出ているので内閣の承認は必要ありません。 逆に、サウジ国王が来られた場合でも、当てはまらない事なので内閣の承認は必要ではないと思われます。 (但し、警備等の問題が発生し、関係官庁との調整がある事は言うまでもありませんが) 3について この場合は、内閣の承認だけの問題では無くなります。 こちらも過去の国会答弁で、皇室の座所の移動(御動座)を伴う事が首都の移動という問題が発生します。 首都の移動という事は政治的及び経済的にも大問題になるので、今上天皇がこの様な発言をされるとは思いません。 4について 皇室典範第4条に『天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する』(つまりは崩御された時のみ譲位できる)と書かれており、自らの意思での天皇の譲位は認められていません。 5・6について 国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はないという国会答弁を内閣法制局が行っていますので、可能といえば可能です。(但しこの様な事は法律には記載されていません。もし天皇陛下の個人的意思により内閣総理大臣の任命を拒否し、法令の公布文への署名を拒否し、あるいは外交使節への欠礼などが起これば、日本国の統治機能(外交含む)が麻痺状態に陥る可能性があります)
お礼
あ、すいません。天皇陛下と書いてしまったせいで今上天皇に限定してしまったようですね。 架空の「天皇の地位にいる人」と考えて下さい。 >3 首都の移動ということは、国政に関わる行為な気がします。 「国政に関する権能を有しない」ということは、国政に関わることで 天皇が内閣に対して影響力をもってはいけないということ? >4、5、6 やはり天皇というのは重要な存在なんですね。。 参考になりました。
お礼
>「国政に関しては」憲法に定める国事行為しかできない なるほどお。 1、2、3、などの場合で、内閣の方から「それは政府の方針とは異なりますからご遠慮下さい」 という助言があった場合はどうなるんでしょうか? 国の政治とも無関係な行動ではないですし、「国政」の範囲がどこまでかというのは内閣の恣意的な解釈が可能? >4、5、6 なるほど、やはり天皇は「お飾り」的存在ではなく、責任重大なんですね。 参考になりました。