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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚と財産分与について)

離婚と財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚することとなった結婚生活8年4ヶ月の夫婦の資産分与について考えます。
  • 購入時に支払った頭金や返済額、持ち分の割合などから、不動産の買い取り方法を検討します。
  • 資産分与の対象は土地・建物と預貯金で、約100万円の預貯金と土地・建物の持ち分が分けられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.1

奥さんが買い取りを要求しているなら別ですが、慰謝料として奥さんの持ち分をあなたに渡すのならば、離婚後に「財産分与」ということで所有権移転をすれば良いです。普通は対価を払わずに不動産を取得すると贈与税がかかりますが、離婚後の財産分与については贈与税はかかりません。

babachoppu
質問者

お礼

なるほど、向こうからの申し出ですから、慰謝料代わりに財産分与することが可能ですね。いろいろ不安でしたが、何だか安心してきました。 この度は、誠にありがとうございました。

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