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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出生届けについて教えてください)

出生届けとは何ですか?

このQ&Aのポイント
  • 出生届けについて教えてください。妊娠8ヶ月に入った初産婦です。出生届けの手続きや必要書類について教えてください。
  • 出生届けにはどのような手続きが必要ですか?住民登録をしている市役所で出生届けの用紙を取得し、必要な情報を記入します。
  • 戸籍の変更についても教えてください。未婚である場合、出生届けを提出することで親の戸籍から子供の戸籍が追加されます。また、認知を認める証明書が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

前回答の続きです。 戸籍に関する届出様式は全国統一です。各市町村で印刷しているので微妙な違いがあるだけです。 出生届の時には本籍地を決めておかないといけません。 日本国に実在する地番であればどこに新本籍を置いてもかまいません。 事前にすることは「新本籍を置く場所を決めておくこととその地番が実在していることの確認」と「認知書類の準備」でしょう。

noname#174951
質問者

お礼

度々有難うございます。 新本籍の住所を決めておかないといけませんよね、彼の本籍地と一緒にしようか、今の住所にしようか迷い中です。 それと、認知書類がいるんですか、戸籍に記入すればいいのだとばかり思ってました。どういうものがいるのか調べてみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

先の回答に訂正・捕捉させていただきます。 まず「出生届」の右半分が「出生証明書」になっています。一般的には「出生届にある出生証明書」に病院が記載・証明してくれますので、残りの左半分を質問者さんが書いて届出すればよくわざわざ出生届の用紙を取りにいく必要はないと思います。 事前に出産を予定している病院に確認されたほうが間違いないです。 戸籍については出生届をすることによって質問者さんは親御さんの戸籍から分籍され、質問者さんとお子さんだけの新しい戸籍が編成されますのでよって分籍届などは不要です。 現在の戸籍は、「親とその子供」のみで編成されるので「親・子・孫」で編成されることは絶対にありません。(相続その他の関係で親・孫間で養子縁組などをすれば別)

noname#174951
質問者

補足

出生証明の半分が届けになっているのですか、それは便利です。 今さっき役所に電話して聞きました。ここもそうだそうです。 一つクリアです。 それと、あらかじめ親の戸籍を出なくても新しい戸籍作ってもらえることも助かります。 その時に、あたらしい本籍地を決めればいいんですよね? つまり、事前に何か用意しなくてもいいんですよね? 産まれてからでは遅かったということがないようにと思ってお尋ねしてます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

1 本籍地以外でも、届け出可能。 2 分籍届をして、まず、一人の戸籍を作る。  出生届と認知届けを同時に出す。 戸籍は、住民票とは無関係なので、本籍地で自分の戸籍(家族も含まれている)も取っておくとよい。 それを見せれば、A市に届を出すと、B県に連絡してくれる。 新しい「本籍地」は、近くの「A県」にしておくほうが便利。

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