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勝手に作れる?出生届
私は、結婚して二カ月の夫がいます。 その夫の元カノは、うちの夫と一昨年の二月に分かれています。 しかし、去年の九月に、うちの夫の子供だと言って、出生届を出しています。その戸籍を実際に見ました。 うちの夫に問い詰めたところ、自分の子供じゃないし、認知もしていない。全く身に覚えのないことだと言っています。 夫曰く、その女性には嫌がらせでそのようなことをされていると言っています。でも、嫌がらせにしてもそんなことするなんて、本当に最低ですよね。ちなみに今までに、養育費を請求されたこともないと言っています。 あと、出生届は、誰でも出せるし、認知しなくても届け出ることができると聞きました。それが本当かどうかはわかりませんが、夫を信じるしかないと思っており、夫は、その女性に出生届を撤回させると言っています。 出生届けって、そんなに簡単に出せるのでしょうか。また、そんなに簡単に撤回させることができるのでしょうか。 もし、法的に訴えるとしたら、どのような刑になりますか。 私たちが将来子供を持ったときにも関係してくることだし、不安で不安でたまりません。教えてください。
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- neKo_deux
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> 出生届けって、そんなに簡単に出せるのでしょうか。 通常は、病院や医師、助産師の記入が必要です。 自宅で出産とかって場合には、第三者が証明するって事での届け出も可能です。 弁護士経由で開示請求を出し、証明者を確認、記載していない事を明示してもらい、公文書偽造とかで処理、取り消しとか。 電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談する事をお勧めします。
- f272
- ベストアンサー率46% (8626/18446)
> 去年の九月に、うちの夫の子供だと言って、出生届を出しています。その戸籍を実際に見ました。 そんな記載がある戸籍を見たとしたら、考えられることは... (1)本当は戸籍にはそんな記載はないけど、戸籍謄本に名前を書き加えたりして勝手に作った。 (2)子どもが生まれた300日前までは法律的に夫婦だったので、自動的に父親と推定された。 (3)認知届を勝手に提出されて、戸籍上は父親にされた。この場合、認知届を出すときに父親のフリをした協力者がいます。 (1)だったらほっておけばよいです。 (2)だったら嫡出否認の訴えを起こすべきです。 (3)だったらとりあえず警察に連絡してください。公正証書原本不実記載・同行使の罪です。戸籍は訂正できます。 出生届の撤回は無理でしょうね。子どもが生まれたのは事実なんでしょうから。
お礼
旦那とその女性が夫婦だったといった事実はないように思われます。 私たちの婚姻届を出すときにも初婚を選んでいたので。(それが嘘でなければ) 弁護士に一回相談してみます。ありがとうございました。