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出生届と認知届を一緒に出したい

未婚で子供を出産することになりました。 相手の男性は、養育費などの子供に関してのサポートをしてくれる約束をしました。 出産の際の私の入院が通常より長引きそうなので、出生届と認知届を彼に出してもらうことになるのですが、どのような手順を踏めばよいのでしょうか? また特別な必要事項はありますでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、参考になれば…  認知は、胎児についても出来ますから、出生届と認知届はどちらを先に出されても結果は同じです。同時に出されても結構です。  違いは、認知が先になれば、出生届の父欄に彼の名前を書きます。認知が後になれば、出生届の父欄は空欄にしておいて下さい。  ご注意いただきたいのは、出生届の届出人欄で、彼が持参するのは結構ですが、届出人の氏名はお母さんになりますから、間違えて書かないで下さいネ。  特別な事はありませんから、普通に出生届と認知届を出してください。

idub
質問者

お礼

>違いは、認知が先になれば、出生届の父欄に彼の名前を書きます。 気持ちの面でこれは大きな違いかもしれませんね。 出産前に認知をしてもらえるように検討しようかと思っております。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 #2です。  僭越ですが…  「3世代は入籍出来ない」というのはそのとおりなのですが、あらかじめ「単独の戸籍を作る」必要はありません。  出生届をされると、自動的に貴方については、父母の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られ、そこにお子さんが入籍されますので、あらかじめ分けておくことは意味が無いです。

idub
質問者

お礼

戸籍は私単独のものですので特に問題はなさそうです。 ご回答ありがとうございました。

  • aya-pi-
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回答No.1

まず出生届ですが、idubさんは単独の戸籍ですか? 親の戸籍に入ってらっしゃるのなら、3世代は入籍出来ないので単独の戸籍を作ってください。 そして認知届ですが、出産前でも認知は出来ますよ。同時でも後でも勿論かまいませんが。 上記にも書きましたように、idubさん単独の戸籍を新たにつくる場合は本人でないと出来ないので先に済まされておくと同時に出来ますね。

idub
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は単独の戸籍なので、そのあたり特に問題はないかと思います。 出生届と認知届は同時にできるものだと思っていたので、どちらを先にするか検討しようと思います。

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