• ベストアンサー

競売不動産の駐車場使用料滞納について

不動産競売で敷地権付マンションの購入を考えています。 物件は所有者が占有しています。 物件明細書には、買受人が負担することとなる他人の権利「なし」、管理費等の滞納ありとなっています。  一般に競売不動産(マンション)を買受けた場合、滞納管理費・修繕積立金も引き受けなければならないのはわかります。その他に駐車場の使用料滞納がある場合、この金額も買受け人が引き継がなければならないのでしょうか? 管理委託会社に問い合わせたところ、駐車場の滞納使用料を支払っても新しい所有者が駐車場を使えるかどうかは順番待ちとのことでした。 今後使用するであろうマンションの修繕積立金・管理費を支払うのは納得できるのですが、使用できない駐車場の滞納料金を払う事が納得できません。何方かアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.4

管理会社社員です。 この場合、「使えるかどうかわからない」と書かれていることから、競売にかかった部屋専用で使える駐車場ではない、と思われます。 このような場合は、駐車場使用料は払わなくても済む可能性が高いです。 一般に、管理費、修繕積立金が特定承継人に請求できるのはよく知られていますが、それに加えて、専用庭使用料やルーフバルコニー使用料など、その物件に付帯する使用料は、特定承継人にも請求ができる、とされています。で、これらは支払の義務があるとされています。 しかしながら、その部屋に付帯していない駐車場などの使用料は、あくまでも管理組合とその個人が契約をして利用していたに過ぎず、その分は特定承継人に請求をすることはできますが、必ずしも払う義務は無い、と考えられています。 まぁ、これからお住まいになるつもりであれば、あんまり頑張らない方がよいと思いますが・・・。

gsx1100jp
質問者

お礼

管理会社の方からの回答ありがとうございます。 私が使えない駐車場のために、前使用者の滞納分+遅延損害金を払うことに疑問を感じております。 管理会社の側からのご回答を頂き感謝します。 >あんまり頑張らない方がよいと思いますが・・・ これは、これから住む事になったマンションの管理組合とはもめない方が良いという事ですね。落札できた場合には考慮しようと思います。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>物件の評価書によると 物件の評価書はあくまで参考としての情報に過ぎませんので、それを根拠にすることは出来ません。 評価書は調査したときの時点で得た情報に過ぎず、蓋を開けると話が違うというのはよくある話です。 だから競売物件は素人には手を出しにくいのです。 占有者を追い出そうとしたらその筋の者だったり...などの話もあります。

gsx1100jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 競売物件はその分安くなっているわけですから、いろいろありますね。 自己責任で入札金額・引渡し交渉に臨みます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

区分所有法46条では、「規約は・・・承継人に対しても効力が及ぶ」となっています。 従って、gsx1100jpさんが買い受けたマンションの規約が、そのようになっておれば支払い義務はあります。 なお、評価書にそれがなかったとしても、それを基に逃れることはできなくなっています。 それらのために競売は通常より低価格となっているのですから。

gsx1100jp
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 マンション規約を調べてみます。 やはり、駐車場滞納金額も差し引いて入札した方が良さそうですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>物件は所有者が占有しています。 ということは立ち退き交渉もしなければならない厄介な物件ですね。 >その他に駐車場の使用料滞納がある場合、この金額も買受け人が引き継がなければならないのでしょうか? 基本的にそのように考えた方がよいです。 なのでその分入札価格を低く設定します。

gsx1100jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 立ち退き交渉(引渡し命令etc)や滞納修繕費・積立金は納得できるんですが、やはり使用できない駐車場の滞納金も引き継ぐのですか・・・。 ちなみに、物件の評価書によると売却基準価格は滞納修繕費・積立金分の減額はされていますが駐車場使用料分の減額はされていない計算書となっています。

関連するQ&A