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「2人目の育児休業給付金」について知りたい
- 2人目の育児休業給付金の条件とは?
- 育児休業中に上の子の育児休暇があっても大丈夫?
- 非正社員でも育児休業給付金はもらえる?
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mayuusaさん、こんにちわ、2回目の回答です。色々な方が回答を書いた方が楽しいのでしょうが、mayuusaさんの質問と私の回答フィールドが被っているみたいです。 さて、結論から言うと育児休業基本給付金は出ます。 (本当にいつも面白い質問を考えますね!) >A)その「2年」の間に「上の子の育児休暇期間」があっても、大丈夫なのでしょうか? ===>大丈夫です。 >B)それとも一度、上の子の育児休暇を取ったらそこでいったんアウト、別カウントで、上の子の育児休暇明けにまた「あらたに」2年以内に12ヶ月以上、働かないと、2人目の子の育児休暇給付金が出る条件を満たさないのでしょうか? ===>そんなことはありません。 確かに、失業保険(失業等給付の基本手当)では、手当をもらってしまうと、その給付日数の計算の基礎になった勤務期間はチャラになってしまいますね。 でも、育児は失業とは違いもっと大切なことですから、同じ考え方はしません。 >それと、もしその場合、正社員でなくても給付されるケースはありますか? ===>”正社員”という言葉は雇用保険法では定義が無いのです。会社に雇用されて入れば、強制的に雇用保険に入りますから、職場での呼称が正社員かどうかは関係ありません。【一般の従業員】でも、【短時間の従業員(パート)】でも育児休業基本給付金は出ます。ダメなのは、【高年齢継続】、【短期雇用】、【日雇い】の3つ被保険者です。雇用保険の被保険者証に区分が載っていますので確認できます。従業員を雇用保険の対象にしない方法は、悪用されるので、ここでは書けません。 C)それとも育児休暇期間そのものがノーカウントで、何人続けて産んでもいくらでも続けて給付されるのでしょうか? ===>たとえ、”としご”でも、理論上3人目までOKです。 4人目がボーダライン、5人目からアウトのケースが有り得ます。 -----以下は参考です。(時間があれば読んで下さい)----- 「休業を開始した日前2年間」については、その期間中に疾病、負傷、出産又は事業所の休業等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、「当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を【2年】に【加算】した期間(最大で合計【4年】まで)」延長される。《雇用保険法則101条の12》 つまり、簡単のため育児1年間、かつ、”としご”で育児休業を繰り返す場合、 1人目の育児 => 振り返って、2年間に12ヶ月以上働いたか? ○ 2人目の育児 => 振り返って、3年間に12ヶ月以上働いたか? ○ 3人目の育児 => 振り返って、4年間に12ヶ月以上働いたか? ○ 4人目の育児 => 振り返って、4年間に12ヶ月以上働いたか? △ 5人目の育児 => 振り返って、4年間に12ヶ月以上働いたか? × 6人目の育児 => 振り返って、4年間に12ヶ月以上働いたか? × 4人目の場合は、最初の子の産休で12ヶ月から少し欠けるのでちょっと難しいかも。 でも。まぁ4人続けて”としご”、無いでしょうからいいですよね。では、おしまい。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 なるほど、よくわかりました。非常に分かりやすく書いて下さって、ありがとうございます。 「正社員」という所は知らなかったので、大変参考になりました。 なんだかまた質問でお会いできるかもしれませんね(^^) 頼りにしておりますっ。 明快なご回答をありがとうございました。