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保存登記に関して(長文です)
いつもお世話になっております。 数年前に購入してあった土地に家を新築し、そろそろ引渡しの時期になりました。 表示登記は既に終わっており、保存登記は自分でやってみようかと思い、住宅ローン会社(フラット35)に相談したところ、抵当権設定登記はこちらでやらせてもらうが、保存登記はやっても良い、との返事をもらいました。 それだけでも2~3万はうくのではないか、とのことです。 その担当者から 「保存登記の前に住宅用家屋証明書を取って下さい。 そのためにはその前に住所を変更して置いた方が良いです。 登録免許税の軽減措置を受けられます。」 と言われました。 ここで質問ですが、(1)住所を移していないと、家屋証明書はもらえないのですか? (2)実際の引越しは少し先に行きそうですが、住民票の住所だけを移してしまって何か不都合はないのでしょうか? またこの場合、実際に引っ越していなくても「引っ越したことにする」そうですが、ばれた場合は何か罰則があるのでしょうか? 保存登記に関しては、ここでの皆さんからの質問と回答をみて、自分で出来るのではないかと思いました。 明日にでも法務局に行って話を聞いてこようと思っておりますが、上記の点が引っかかっております。 どうか良いアドバイスがありましたら、お願いします。
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お礼
walkingdicさん、回答ありがとうございました。 転居前でも取得可能なのですね。 保存登記の前に住所を変えておかないと後々損をするようなことはあるのでしょうか? もし分かれば他の方でも結構です、教えて下さい。