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労働基準法の適用事業所報告の「寄宿」とは

労働基準法の適用事業所報告の届出をします。届出様式(第23号の2(第57条関係))を見ると通勤と寄宿を男女別に記載する必要があるようなのですが、「寄宿」に分類される労働者とは会社の寮に入寮している労働者をいうのでしょうか。 弊社の寮には、 (1)玄関・厨房・便所などは共用で、各入居者用に個室が用意されているタイプ (2)各戸に独立の玄関があり、それぞれの独立空間に厨房・便所などの生活設備があるタイプ の両方があります。 (1)は寄宿、(2)は通勤と分類する必要があるのでしょうか。

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noname#106554
noname#106554
回答No.1

労働基準法で言う寄宿は会社が用意した通勤が困難な人のための宿舎をいいます。

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