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扶養者控除について
扶養者控除について質問があります。 現在、私は独身ですが母と同居しております。 (父母は離婚しております。) 母は知人の手伝い等で月に2~3万ほどの収入がありますが、 基本的には定期収入は無く、私の給料で生活をしております。 ただ、離婚の際に今住んでいるマンションを財産分与という形で 取得しております。 (取得したのは2008年2月頃になります。) 上記のような状況で、母を扶養者とすることは可能なのでしょうか? ご教示いただけますと大変助かります。 何卒よろしくお願い致します。
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- hata79
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回答No.1
貴方の母親がどんなに資産家かは関係なく、年間所得が38万円以下で、あなたがお母さんの面倒を見てるというなら、お母さんを税法上の扶養家族にできます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母の年間所得は38万円以下なので、扶養家族として申告させていただきます。 ありがとうございました!!