- ベストアンサー
税務署への確定申告後の修正申告について
- 2月15日前に確定申告をしましたが、2月15日後に税務署から土地建物の譲渡所得の申告をするよう案内がありました。不動産を手放した際には特別控除額以下だから税金はかからないと聞いていたため、申告していませんでした。しかし、修正申告する必要があるのか悩んでいます。
- 所得税額などには何も変化がないため、修正申告しても損得はないと考えていますが、ほっといても大丈夫でしょうか。税務署には最終的には聞くつもりですが、手間を掛けたくないためにアドバイスを求めています。
- 最終的な回答は「ほっといて問題ない」というものを期待していますが、根拠がある場合に限ります。なお、「一応出しておいた方が無難」とか「税務署に相談した方が良い」といった回答は不要です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の内容からすると、住んでいた土地、建物を売ったということですね。 この場合に特別控除が受けられますが、特別控除を受けるためには税金がかかるかからないにかかわらず確定申告が必要です。 申告によりその譲渡が居住用財産の譲渡であることを税務署で確認する必要があるからでしょう。 なので、確定申告してください。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
その他の回答 (4)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO2です。 NO3様、フォローありがとうございます。 「居住用財産譲渡の特別控除などは申告そのものが要りませんが、申告することが特例条件になってるものもあるという事を注意すべきです。」との既述のうち 「申告そのものが要りませんが」は誤りです。それもとんでもない誤りでした。お詫び申し上げます。
お礼
わざわざ補足有難うございました。
#2さんのフォローみたいになってしまいますが、たとえば居住用不動産の3000万円控除の規定にしても措置法35条において 「その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。」 となっていますね。 申告不要なんてとんでもない。 税務署員も国家公務員である以上税法にのっとった行動するのは当然です、仮にそれが一見無駄のようであったとしても。 譲渡申告がないことで特別控除額を否認したって別にかまわないところ、わざわざ署側から連絡してくれるのはむしろ親切なことですよ。 このことを税務署に聞くこと自体がそもそも無駄なこと、素直に訂正申告に応じるべきです。
お礼
了解しました。ありがとう。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
よくある間違いとして「特例があるから税金がでない」を「特例があるから税金がでない、だから申告義務がない」と解釈してしまう場合です。 現在の税制は特例が多いです。 そして期限内に特例を受ける旨を記した申告書を提出しないと特例が受けられないという制度もあります(所得税ではないですが、贈与税の相続時精算制度とか、500万円の住宅資金特別控除などが代表ですね)。 譲渡した不動産がどういうもので、どんな特例控除が受けられるのかがはっきりしてませんので、一度不動産屋に「特例で税金がでないと説明を受けたが、税金が出ないという意味なのか、申告をして特例扱いをうける必要があるのか」を確認しておくとよいと思います。 居住用財産譲渡の特別控除などは申告そのものが要りませんが、申告することが特例条件になってるものもあるという事を注意すべきです。
お礼
丁寧な回答有難うございました。
- symbell
- ベストアンサー率50% (30/59)
税務署から案内が着ている以上、ほっておくと呼び出しの葉書が届いたりしますよ。 税金がでなくても申告書を再提出しておいたほうがよいと思います。 なお、締め切り前の再提出は「修正申告」でく「訂正申告」というのがあります。
お礼
回答有難うございました。
お礼
特別控除を受けるためには税金がかかるかからないにかかわらず確定申告が必要です。」 これで疑問が解けました。税金が控除されるために申告しなければならないということですね、有難うございました。