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税務署の方にお尋ねです

例えば平成14年分の修正申告(所得税)をして、不足税額が生じた場合、追徴されると思いますが、その不足分の税額の納期は、いつになるのでしょうか。また延滞金も発生してくると思いますが、計算の基準日はいつになるのですか。質問が下手で申し訳ありません。

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  • kamehen
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回答No.5

またまた#1の者です。 #4の方のご指摘の通り、確かに1年を超えた分については除外されますね、失礼しました。 国税通則法第61条第1項第一号に次のように規定してあります。 (延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) 第六十一条  修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正を除く。)があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に掲げる期間を控除して、同項の規定を適用する。 一  その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間 補足すれば、偽りその他不正の行為によるものとされれば、上記の適用はありませんが、通常の場合であれば、大丈夫です。 ただ、起算日については、最初の説明通り、あくまでも実際の法定納期限の翌日ですので、3月16日からではなく、3月18日からになります。 念のため、税務署に問い合わせましたが、平成14年分であれば、平成15年3月18日から1年間とはっきり言われてましたので、間違いないはずですし、条文から言っても、それ以外に考えられません。 (ただ、計算上は、いずれにしても1年間分ですので、どちらにしても同じではありますが(^^; ) もちろん修正申告書の提出日に納付がない場合は、#4の方が書かれているように、提出日以降についても延滞税が計算されます。

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その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 カレンダーまでは確認しませんでした。 15年の3月16・17日日が休日であれば、法定納付期限は休日明けの3月18日になりますから、起算日も3月18日からになります。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 税務署に確認したところ、ご質問の場合は、本来で有れば15年3月16日から今年の修正申告書の提出日まで延滞税の計算をするところですが、除算期間として、1年を超えた部分は除外されるので、15年3月16日から365日分を延滞税として納付することになります。 又、修正申告書の提出日から後に納税した場合はそ、1年分+修正申告書提出日から納付日までの日数分が延滞税の対象日数となります。 なお、自社的な修正申告の場合は、過少申告加算税は課されません。

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  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 僭越ながら#2の方の回答の訂正をさせて頂きます。 >延滞税は、本来の申告期限(15年3月15日)の翌日から計算されます。 本来の納期限(申告期限)ではなく、あくまでも実際の納期限の翌日から起算します。 延滞税について規定している国税通則法第60条の第2項を掲げてみます。 (延滞税) 第六十条 2  延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項 (引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 ご覧のように国税の法定納期限となっていますし、期限に関しては国税通則法第10条第2項で次のように定めています。 (期間の計算及び期限の特例) 第十条 2  国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。 この中の「政令で定める日」の政令により土曜日等も規定されていますので、これにより、平成15年3月15日は土曜日にあたるため、3月17日が法定納期限となり、延滞税の計算については、その翌日の3月18日から計算される事となります。 この件に関しては、以前税務署で確認した事もありますし、本来の申告期限になるのであれば、その旨の記載があるはずですが、ご覧のように条文にありませんので、あくまでも実際の法定納期限の翌日から、ということになります。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

税務署員ではありませんが。 修正申告(所得税)をした場合の、不足税額の納付期限は、その修正申告書の提出日ですから、申告書の提出と同時に納付する必要が有ります。 延滞税は、本来の申告期限(15年3月15日)の翌日から計算されます。 本税の差額を納付すると、1ケ月程度で税務署で延滞税を計算して、納付書と共に送られて来ますから、その納付書で納付します。 又、修正申告書を提出するときに、税務署に電話をすれば延滞税の金額を計算してもらえますから、本税の差額と一緒に納付することも出来ます。

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  • kamehen
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回答No.1

税務署の方ではありませんが、書き込んでみます。 修正申告の場合の納期限は、その修正申告書を提出した日、となります。 該当の国税通則法第35条第2項第一号を掲げてみます。 (申告納税方式による国税等の納付) 第三十五条 2  次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に掲げる日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。 一  期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第三号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日 延滞税については、法定納期限の翌日から税金を完納するまでの期間に対してかかってきます。 従って、平成14年分の所得税の申告であれば、平成15年3月18日(この年は3月15日が土曜日のため、納期限が3月17日となっていたため)から計算されます。

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