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免停でしょうか?

現在自分が免停になるかどうかがわからなくて質問させていただきます。 H18年12月に免許取得 H20年2月に速度超過で2点 H21年1月に速度超過で2点 合計で4点の違反をしています。 2回目に違反したときに、免停でその場で免許を取られると困るので、違反暦があることは言いませんでした。 後日調べると、免許証の色が緑でも、取得日から1年以上(初心運転者期間)過ぎていれば、免許証の色がブルーでなくても、免許の点数は合計で6点を超えない限り、免停にならないと聞きました。 しかし、教習所では、免許の色が緑の間は、合計が3点で免停と聞いた記憶があるので、質問させていただきました。

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  • futa1963
  • ベストアンサー率52% (195/368)
回答No.5

結論から申し上げます。 現時点で「免停」にはなってません。 まず、H18年12月に取得ですね、そして、違反をやっちゃったのがH20年2月ですね。 「初心者運転期間」はあなたの場合「平成19年12月」をもって「終了」しています。 (厳密には取得が12月1日なら翌年の12月2日が終了日です) ですから、この平成19年12月の「終了後」は、例え免許証の「色」が「緑」であっても、この「終了後」は一般の「水色」と同じ扱いです。 簡単に言っちゃえば、「H20年2月の速度超過2点」の時には「水色」の状態で違反したのと同じです。 そんで「H20年2月の速度超過2点」から一年間なにもしなければ(平成21年3月までね)その後の「違反点数」は「加算」の対象にならなかったのです。 ですが、、、惜しい事に「H20年2月の速度違反2点」から「一年経ってない」「H21年1月の速度超過で2点」。。。 つまり「一年間という期間の中で2回やっちゃった事」になっていますね。 んで、現時点では「2点+2点」で「4点」です。 「加算」の結果「4点」って事ね=合計ってヤツです。 (6点が免停だから、現時点では大丈夫です) (前歴云々は省きます) この点数の「加算計算方法」ってのが「分かり易く」「簡潔」に書くことが出来ないような「計算方法」でしてね。 「要するに」って書き方が出来ないんですよ。。。 「過去3年まで遡り加算の対象とする」んですけど、この「3年間の間に継続して1年間以上無違反であれば、それ以前は3年間と言えども加算の対象とはならない」って事なんですけど。。。 (。。。分け分かんない?でしょ?。。。) しかも「免許を受けている間の期間で免停の期間を除き」とかの文言まで付け加わってくるんですよ、、、 (ますます「ワケわかんねぇ、、、」ってなっちゃうでしょ?) そこ持ってきて「前歴が、、、」とかね。。。 (もっとワケわかんなくなるw) これを詳しく解説するにはとてもじゃありませんがココで書けるもんじゃありません。 ですから、「回答」と「今後の対応」について書きます。 先にも申し上げたように「現時点では4点」ですので「現時点での免停はありません」ってトコです。 そして今後ですが、この「H21年1月の速度違反2点」の「日付」から一年間以上継続して「無違反」を貫く事です。 「H21年1月の速度違反2点」の「日付」が、例えば「H21年2月11日」だとします。 (日付はしっかりと記録しておいて方がいいですよ) (半年もすると「あれ?2月11日だっけ?12日だっけ?」とかなっちゃいますから) この「H21年2月11日」から、一年間であるとことの「H22年2月12日の午前0時」まで「無違反」で通すしかありません。 そうすれば、その後(H22年2月12日以降)の違反に対して「現時点の4点」は加算対象外となります。 (加算されないって事です) (通称「消える」ってヤツですね) (「消えてる」ワケじゃないけどね) んでも、もしも、この「H22年2月12日午前0時」以前に「何かやっちゃう」と、この「現時点の4点」が加算対象となります。 「H22年2月15日午前0時」以前に「2点」とか「やっちゃう」と合計で「6点」となり「30日免停」のお知らせがお手元に届きます。 「H22年2月12日午前0時」以前に「1点」とか「やっちゃう」と合計で「5点」となり「30日免停」は、まだ「ギリギリセーフ」で、免停は来ません。 そして、この「1点」の日が例えば「H22年2月10日」とかだと更に、ここ(H22年2月10日)から1年間は「5点」状態で、所謂「あと1点」っていう状況となります。 そして、この「5点」が消えるには、H22年2月10日から「1年間以上無違反」を貫かなければなりません。。。 (H23年2月11日午前0時までね) (道が遠くなる。。。) 「1年間以上」「何もなければOK」だと考えてもらえればいいでしょう。 「どこから1年以上なのよ?」と言うのであれば「1番最近やっちゃった日」から遡って、1年間って事なのです。 それで「3年間遡り」とかの話に繋がってくるんですが、これ以上は「ややこしい」(こちらで書くには長くなり過ぎる)ので止めておきます。 なかなか「簡潔に書けない」のが「点数加算制度」の計算方法です。 しかも「例えば」ばっかりで、なかなか要領を得ないでしょう。 大事なのは「今後」です。 現時点では「後2点なんだ」と心の隅に留めておいて安全運転してください。

cube3924
質問者

お礼

わかりやすくご説明していただき、ありがとうございます。 もう次は免停ぐらいの覚悟で運転します。

その他の回答 (7)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.8

もう一つ補足 現時点で  【2点】です。行政処分無し、あと4点と覚えておいて下さい。 後4点ですが、どのように4点の違反するかで大きく分かれますので説明しときます。 6点から行政処分ですのであと【4点】で行政処分(免停30日以上)もしくは違反者講習(1日)となります。 すなわち ・1回の違反が4点以上の違反で免許停止等の行政処分です。  前歴が付きます。 ・違反1点+3点 又は 2点+2点の場合は違反者講習(1日)です。  そして前歴は付きません。(前歴が付く・付かないが大きな違いです) 違反者講習該当者の条件 違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し 、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合のみ該当します。 ・過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者 ・過去3年以内に取消(拒否)処分を受けた者 ・過去3年以内に違反者講習受講歴がある者 ・過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした者 は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。 H21年1月(違反日)→H22年1月(違反日)まで、無事故無違反で全ての違反・前歴が「0」になります。 免停・前歴についてはこちら  http://rules.rjq.jp/gyosei.html ややこしいので、一度質問者様自身が目を通される事が良いかと思います。 NO.6 で間違がった訂正をしてしまい、申し訳ありません。 重ね重ねNO.6は無視して下さい。

cube3924
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律は難しいです。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

申し訳ありません。 NO.6の訂正が間違っています。無視して下さい。 NO.4がそのまま正解です。失礼いたしました。 正解は、下の(計算例2)をよく見て下さい。 H20年2月に速度超過で2点は3ヵ月後に「0」になってます。 H21年1月に速度超過で【2点】であります。   2点だけですので免停はありません。  全てを引用します ◆過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む) 過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。 (計算例1) 免許取得後2年間連続して無事故無違反で経過した後3点の違反を犯し、その後3ヶ月経過前に再び2点の違反を犯した→3点+2点=累積点数5点 (計算例2) 免許取得後2年間連続して無事故無違反で経過した後3点の違反を犯し、その後3ヶ月経過後に再び2点の違反を犯した→0点+2点=累積点数2点 過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)免許所得後の2年間過ごす事で、該当します。 これは免許取得した時点での過去2年間は免許が無いのですから、2年間無事故違反で当たり前ですよね。それは認めないと言う意味です。 取得後2年経過して、その2年間無事故無違反で該当します。 他の異なった回答で焦ってしまいました;; 1年間とか2年間無事故無違反は最後の違反日からの年数です。

cube3924
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違反実績は消えないのですね...

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

NO.4です。 2年間無事故無違反の訂正とちゃんとした言葉で補足しときます。 <引用> 過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。 取得した初心運転者期間は含まれないので、2年間無事故無違反が成立しませんね。見落としです。 結論  累積点数はH20年2月に速度超過で【2点】H21年1月に速度超過で【2点】であります。  6点で免許停止ですので、あと2点加点されると免停になります。  4点だけですので免停はありません。 尚、H21年1月から1年間無事故無違反で過ごすと累積点数は「0」にリセットされます。(最後の違反日から1年間) H21年1月に速度超過で【2点】の違反日から1年間無事故無違反で累積点数は「0」になります。 無事故の中には物損害事故はカウントされません、人身事故だけです。 このサイトには殆どの事が乗ってますので参考にして下さい。  http://rules.rjq.jp/

cube3924
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このサイト、見てみましたが、いろいろ難しかったです。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

初心運転者は免許取得後の1年間だけです、免許証は黄緑色ですが、1年経つと普通の免許と何ら関係ありません。 さらに初心運転者でも免停は累積6点からは同じです、違いがあるのは初心者講習を受けなければいけないと言う事です。 質問者様は初心講習にはすでに該当しません。(初心運転者期間が終わってる為) 参考URL  http://rules.rjq.jp/shoshin.html H18年12月~H20年12月で2年間無事故無違反がありますので。  H20年2月に速度超過で2点は違反から3ヶ月間、何も無いので【0】になります、点数は加算されませんが違反事実は残ります。  <引用>  ◆過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む) ・過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。 参考URL   http://rules.rjq.jp/tensu.html 結論  累積点数はH21年1月に速度超過で【2点】であります。  6点で免許停止ですので、あと4点加点されると免停になります。  2点だけですので免停はありません。 尚、H21年1月から1年間無事故無違反で過ごすと累積点数は「0」にリセットされます。 質問者様に関係ないですが、一応参考に初心者運転について  初心者運転期間であっても、免停は6点からです。免許点数制度に初心とかは関係ありません。 色々な条件がありますが条件に当てはまると初心者運転者講習を受けなければいけないだけです。 6点になると(通常の免停)+(初心者講習)です。 ●  違反点1~2点の違反を繰り返し、その合計点が3点以上になった場合 ●  一度の違反で3点となる違反をした者が、その後1点以上の違反行為をした場合 ●  一度の違反で4点以上となる違反行為をした場合 ●  違反行為をして交通事故を起こした場合 免許更新に関してはこちら  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm

cube3924
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以後、気をつけます。

  • taknakano
  • ベストアンサー率48% (50/104)
回答No.3

No.2の者です。 ちょっと表現が紛らわしかったですね。 要するに質問者様は違反点数が6点未満なので免許停止になりません。 ただし、初回の免許更新時には「初回更新者講習」ではなく「違反運転者講習」を受けなければなりません。金額や講習時間は同じ。

cube3924
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違反運転者講習も受けます...

  • taknakano
  • ベストアンサー率48% (50/104)
回答No.2

免許取得後1年未満で軽微な違反(1~2点)を繰り返し、3点に達すると初心運転者講習を受けなければなりません。 質問者様の場合はこれに該当していませんので免許停止ではありません。 おそらくこの事と勘違いされてるのでは。 また、例え免許取消し処分となる場合でもその場で免許取り上げられるなんて事はありません。普通に乗って帰れます。(酒気帯び等で運転が出来ないと判断された場合以外除く)

cube3924
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その場で免許を取り上げられたら、車はどうなるのだろうかと思っていたので、解決しました。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.1

免許取得後1年経過していれば初心者運転期間からはずれており通常の行政処分対象となります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html

cube3924
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、1年で初心者運転期間からは外れるのですね。

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