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交通違反の時効と行政処分について
皆さま回答お願いします。 交通違反には時効があると聞いてだいたいが3年だと聞きました。 でも行政処分には時効がないと聞いたのですが、これは 3年経過したら罰金や反則金は払わなくてよくても 免停や免許取り消しになる可能性はあるということでしょうか? 回答お願いします。
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交通違反が証明されて、それに対しての行政処分が行われます。 だから、行政処分だけが先に勧められる事はありません。
- chie65536(@chie65535)
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>免停や免許取り消しになる可能性はあるということでしょうか? 処分を受けなければ免許の更新を拒否されますから、自動的に「有効期限切れで免許が失効」します。 取り消し処分を受けない場合、有効期限が切れれば「失効」ですから、結果は同じです。 免停処分を受けない場合、有効期限が切れれば「失効」ですから、免停を受けた方がマシです。 免停中にも更新(停止中更新)は出来ますから、免許が失効してしまう前に、免停処分と更新を同時に受けましょう。 なお、行政処分を受けずに免許が期限切れで失効した場合、免許の欠格期間があったり、再免許の保留に該当したりするので「切れるまで処分を受けずに放置しておいて、切れたらすぐに免許を取り直す」と言う事はできません。
- zipang_style
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人身事故を例に上げると、 人身事故を起こした「運転者」が特定された段階で (時効を迎えることなく)その運転者に対する行政処分がされる。 人身事故を起こした「運転者」が逃亡、ひき逃げをした場合は5年で時効を迎えるから、 それ以降はひき逃げをした運転者に対する行政処分はない。 故意に起こした人身事故だと殺人罪になるので時効は15年になるでしょう。 但し、被害者に対する賠償には時効は無いです。
- fnfnnis3
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時効については知りませんでしたが、まぁ何にでも時効はありますから、 罰金はそうでしょうね。反則金は軽微な違反に対してのいわば「優遇処置」みたいなものですから、 一定期間後から刑事訴追されることになりますから、本来の時効期間より長くなると思います。 行政処分ですが、免停や取り消しよりも免許の更新ができません。 更新は罰金を払ってから、免停を受けてからってことになると思います。