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オーストラリアケアンズ在住です。子供の出生届について。
他のカテゴリでも質問させていただきましたが、こちらでも質問させてください。 友人がネットを常時使える環境にいないとのことで、代わりに投稿を頼まれました。 友人からのメールをそのまま添付します。 長文になりますが、よろしくお願いします。 日本側への届出は出生後三ヶ月以内に提出しないと、よほどの理由(災害等)がなければ 受理されないということは 一人目の子の際に説明を受けていたので理解していました。 しかしオーストラリアでの出生証明書が無ければ日本への届けもできないので、 今回 子供(二人目の子)の出生後、一ヵ月~一ヶ月半ほどして 出張駐在官事務所へ電話をかけました。 そして、オーストラリア出生証明書が三ヶ月以内に手元に届きそうにないが どうすればいいか?と質問しました。電話に出られた方は、その場合は仮届け出を 三ヶ月以内にすまし、出生証明書が届き次第 提出してもらえればいいとのことでした。 その際、何月何日までが三ヶ月以内ぎりぎりの最終日かも確認しました。 そして、事情によりそのぎりぎりの日まで 出張駐在官事務所へ行けなかったのですが (郵便局へも行けない状況でした) そのぎりぎりの日になんとか届け出をしました。 受付も無事に終わりました。 しかし、その後 二ヶ月ほどたってから、突然 出張駐在官事務所より電話がきて、 「あなたの届出は三ヶ月以上たっているので受理できません」と言われました。 私は、前もって電話で、その日まで仮届を持っていけばいいと確認していたということを説明しました が 誰が電話に出たのかわからないし 言った言わないの問題なので・・と電話をきられました。 今更そんなこと言われても、と納得ができず、国際電話で 本籍のある市役所に電話して事情を説明し 、 次に法務局へ電話して事情を説明しましたが、領事に言ってくれと言われ、 領事に事情を説明する文書を提出し、さらに電話で直談判。そして外務省へ電話して事情を説明し、、 と たらいまわし状態の上、「とにかく受付られませんから」と却下されました。 特に領事には、不誠実な電話応対をされました。 領事は女性の方でしたが「あたしにそんないちゃもんつけられても知らないわよ」とはハッキリ言いま せんが そんな態度がみえみえでした。事務所員への教育不行き届きについて、 「そんなはずはない、そもそも誰が電話に出たかわからないし 嘘ついてるんじゃないの?」と言いた げな反応。 こちらも まさかこんなことになるとは予想もしていなかったので 電話に出られた方に名前など聞いていなかったし、電話のやりとりを録音もしていなかったし、 ただ、声の感じから ふだん窓口にいらっしゃる方ではなかったということしかわかりませんでした。 そして、証拠不十分として 却下されました。 後日、出張駐在官事務所からあらためて電話がきて、 「領事からの伝言で、やっぱり受付られません」と最終通達がありました。 このお電話をくださった窓口の方は、第一子の出生の際にも法律関係をきっちり説明してくださった方 で この方が、電話で問い合わせたときに応対してくれていたら、こんなことにはならなかったのに・・・ くやしいです。 ぎりぎりの日まで行けなかった自分の状況も悪いですが、しかし、 出生後の三ヶ月を遅れてはいけないと、前もって電話で確認し、さらに届出をその日に受理されたにも かかわらず 二ヶ月も放置されたうえ、今更になって 「却下です」と言われ、混乱しましたし納得がいきません。 ケアンズ領事の電話の対応にも腹が立ちます。日本に長期住めば国籍はとれると妥協案を出されました が、 向こうのミスのためにそんな時間と手間と費用とをかけざるをえないと考えると大変なことです。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。こういったクレームはどこへ持っていけばいいんでし ょうか。
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- cairnsvoices
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既に一年以上経っていますが、気になったので回答させて頂きます。 他の方が既にご回答されていますように、問題を解決する方法としては、日本での国籍再取得方法しかありません。 下記は似た相談内容と法務省のURLですが既にご存知かもしれませんね。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-5.html http://okwave.jp/qa/q6318364.html 住民税は前年度の収入に対して計算されるので、ケアンズに滞在しているのであれば、確かに金額は少なく見積もられるのですが、実は一応目安としてオーストラリアでの収入も聞かれると思います。ただ申告制なのでその数字はご本人様次第になりますね。 また国民健康保険は企業の社会保険組合と違って、大人も子供も一人一人前年度の収入を計算することで保険料が決まります。 ただし、前年度の収入が少なく、今年度の収入も(予想で)少ないと判断されれば、乳児医療制度だったかな、正しい名称は忘れてしまいましたが、小学校に上がる前の子供さんであれば、病院にいっても全て(固定)500円くらいですむものもがありますよ。 なので、上記を全て踏まえると、国籍再取得には、未成年かつ半年以上の滞在実績が必要なのと、外国人登録を済ませて、 国民健康保険に入る場合は一年以上の滞在が見込まれる場合なので、無難な考えで判断するだけですが、子供さんが小さい頃に早めに帰国して国籍再取得をする方がよろしいのではないでしょうか。 実は私もケアンズには長くいる部類の日本人永住権保持者ですが、この相談内容をみて、(海外在住者ならば)当然ですが、憤りを感じました。 邦人の為の公務をする場所なのに、同じ日本人同士であるのに、どうしてこうも昔からこういった当たり前のことが彼等はできないのか、不思議です。 これを読んでる人で、相談者の悩みに少し別の視点から触れてみたいと思う人は、以下を読んで少し想像してみてください。 もし買ったばかりの電化製品が初期不良で壊れたら、お店にもっていったらすぐに取り替えてくれると思いますよね。 でもできなかったらどうしてだと思います? 領収書をもってないから取り替えてくれないのではありません。 お店側のルールでも初期不良の場合は交換しますといってるのに、取り替えてくれないのです。 いろんな想像で答えがでてくると思いますが、実は日本では当たり前のことなのに通じない、もしくはできないことが当たり前な世界もあるのです。 具体的に言うと、領収書をもってなくても取り替えてくれる担当者もいれば、もっていても取り替えてくれない担当者もいる、それが社会的な常識を超えて、当たり前のように身近にいつも存在してることが、 おそらく相談者のやり場のない憤りなのです。 今回の相談内容で言えば、領事館で働く人が領事館の人間として責任をもって公務をしているのであれば、それは担当者の責任だけでなく領事館そのものが責任を負う失態ですよね。 さらにですよ。仮とはいえ、「受付手続きを済ませた」というのは領事館として受け取ったのですからね。 でも、そんな失言、失態を認めるどころか、「担当者が悪かったね」で済ますのが、そう、社会的ルールに霞がかかった状態が当たり前のように生活の一部になってることなのです。 残念ながら、相手がオーストラリアの企業であれば時間とお金をかければ日本と同じように謝罪は当然もらえます。 当たり前ですが、単に日常生活レベルにおいては霞がかかっていますが、この国でも社会的ルールは生きてます。 ただ今回は同じ日本人相手で、しかも、海外で霞がかかった状態な、ある意味、「安全地帯にいる」人達ですからね。 やるなら日本の弁護士や支援団体を探して追求してみるのもいいでしょう。 ただ、最初に問題をクリアにする話をしたのは、その方が、本来の問題解決が相談者とお子さんのためになるから、と、思ったからです。 リーマンショック以降、ケアンズから日本に帰国する日本人が本当に増えていますよね。 帰国するのもいいことだと思います。 国籍再取得の為の一時帰国だけでなく、世の流れの良いとき悪いときは見切って、日本で生活しながらまた新しいことを得るのも良いと思える方に考えていき、相談内容の問題を結果的に解決してしまった、という方がよいのではないでしょうか。 また再度オーストラリアに戻るまで日本の保育園でしっかり日本語を身につけるほうが、永住者の悩みでもある日本語教育も解決できますよね。 「電化製品の初期不良と子供の将来を決める国籍問題を一緒にするとは!」思う人がいたら、そうそれです。 この霞に悩むとは、同じ扱いをされるほどひどい問題で苦しむことなのです。
- f272
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仮届け出をしたのは、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)ではなかった、ということですね。 > こういったクレームはどこへ持っていけばいいんでしょうか。 もう十分にクレームをつけるている気がする。これ以上は裁判所に訴えるくらいしか思いつきません。 ちなみに「日本に長期住めば国籍はとれる」はちょっと?です。国籍法によると、20歳未満であれば日本に住所があれば国籍を再取得できます。観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合はダメですが、生活の本拠を一時的にでも日本に移せばOKですよ。 国籍法 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
お礼
友人からの返信です。以下 アドバイスありがとうございます。 やはりこれ以上はクレームの持って行きどころが無いのですか・・ 裁判所といっても、こっちのなのか、日本のなのか・・ 日本のですよね、、そうするとどっちみち帰国することになるし 費用もかかるし勝ち目も無いし、国籍再取得のほうがラクですよね・・。 結局 泣き寝入りなんですね。。 出生届を却下されるならせめて 領事に一矢むくいたかったけど 歯が立たないのがくやしいです。 却下されたこと自体もですが、あの人の電話応対に腹がたっています。 それと他の機関、法務局や外務省の対応も冷たいし。 再取得なんですが、一時的とはいえ 生活の拠点を日本にうつすというのが・・。 その、一時的というのは どの程度の期間なのでしょうか? 親である私が住民票をとって子供も入れて、ってなるんですよね? ちょっとよくわからないんですが国籍がとれるまでは外国人登録になるんでしょうか?? それに、健康保険や住民税等 税金はどうなるんでしょうか? 前年に収入がないので、かかってこない または最低金額になるのでしょうか。
お礼
返信ありがとうございます。以下友人からです。 どうもありがとうございます! 領事館の、館員?の対応はうやむやであるわりに非は認めないという理不尽な態度に対する 憤りの気持ちにご理解いただきまして、どうもありがとうございます 少し気分が晴れました・・。 もう一年たちますが、今後どうやって再取得のことを考えていくか 頭が痛い&思い出してはいまだに腹が立つ・・ところでしたので。。 こちらの役所勤めの知人(現地の方)にも「日本の役所はおかしなところだね」と言われました。 詳しくアドバイスくださいまして、本当にどうもありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。 とりあえず この件につきまして 法務局・外務省や行政相談等 各方面へ相談した内容のメールをプリントアウト・持参して 帰国時に直接、日本の役所等へ相談しようと思っております・・。 アドバイス・ご指導 本当にどうもありがとうございました。