• 締切済み

出生届 父母で届け出たのに「父」に変更された場合

出生届の「届出人」の欄には、チェックボックスがあり、誰が届出を行ったのかを選ぶ欄があります。 □ 父にチェックを入れれば戸籍には、「父 届出」、 □ 母にチェックを入れれば戸籍には、「母 届出」と記載され、 □ 父、□ 母 両方にチェックを入れれば、「父母 届出」となります。 私たちは、待ちに待った我が子の出生届を、夫婦そろって提出に行きました。 そして、戸籍の記載を「父母 届出」という記載にしたくて、両方にチェックを入れました。 それから、約1半経った先日、会社の手続きで戸籍抄本が必要になり、 市役所で戸籍の記載内容をなにげなく確認したところ、「父 届出」になっていました。 びっくりして市役所の担当者に確認したところ、以下のような回答が。 「□ 父、□ 母 両方にチェックを入れている場合は、父と母、両人の署名が必要になります。 市役所では、両方にチェックが入っていて、署名がどちらかしか入っていない場合には、 どうされるか伺っています。」 しかし、私たちが届出をしたときの担当者は、何も言わずにそのまま書類を受け取りました。 どういう手続きがおこなわれたのかを確認するため、 法務局より、出生届のコピーを取り寄せて確認したところ、 「□ 母」のチェックボックスのチェックが、乱暴にペンではねられていました。 もともと、出生届には、署名欄は1箇所しかなく、 「「父母 届出」としたければ父母両方の署名が必要である」という記載もどこにもありません。 ということは、提出した時の担当者が、そのことを伝えるか伝えないか、で結果が変わってくるということです。 市役所の担当者は、 「私たちは、届出義務のある方が届出をしていただければ、誰が届け出てもいいと思っています。  書類を処理するだけなので。  たまたま行き届かない担当者に当たって、不運でした。」 とうてい、こんな回答では納得がいきません。 一生に一度の大切な届出です。 一生懸命丁寧に書きながら、将来、子供が戸籍を見たときに 届出が「父母」になっているのを目にして、当時の様子を想像してくれたら・・・、 なんて話をしながら提出した大事な届出を、担当者の自己判断で簡単にボールペンではねられたなんて、くやしくて涙がとまりませんでした。 それに、公式書類というものは、間違いがあれば訂正印が必要なのに、 市役所の人間は、他人の書類の内容を勝手に修正してもいいのか、ということも疑問です。 市役所の担当者は、「法務局に出向いて聞いてみますが、一度受理されているので訂正するのは難しいと思います。」と一言。 でも、こちらとしては、届出をしたとおりに登録されていないのは、絶対におかしいと思うのです。 しかも、お金を払って戸籍謄本・抄本を取らない限り、自らが届出た内容が正しく登録されているかを確認できないなんて、それも変だと思います。 市役所担当者のヒューマンエラーなので、できれば修正履歴など残さずに、届出通りに修正していただきたいと思っているのですが、難しいでしょうか。 他人(市役所の人間)からすれば、本当に些細な、そんなことどうでもいいじゃないか、 と思われるかもしれない内容でしょうが、思い入れをしてこだわった部分だったので、 大変なショックを受けました。 某法律事務所のHPに、以下のような記載がありました。 「届け出は正しくおこなわれたのに戸籍係の誤りが原因となって誤りが生じた場合には、市町村長が監督局の許可を得て戸籍の訂正手続きをすることができるとされている。 さらには、このような戸籍係の誤記のうち、軽微で先例で認められているものは、市町村長の職権で訂正することもできるとされている。」 これは、今回のケースに該当するでしょうか。 最悪、修正履歴が残ってもかまわないので、届出のとおりに修正していただく方法があれば、 ご存知の方、ご教示いただければと思います。

みんなの回答

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.5

No.4です、追記です。 先の投稿で >意外とデリケートな「父母届出」、届出書に注意書きとして入れるのが良いのか、悩ましいです。 >書いていないからこそ職員にとっても「裏技状態」になってしまうのですけどね。 と書いたのですが、適切な表現でありませんでした。 父母届出が「不適法ではない」というレベルのものであって、必須事項ではない以上、実際「裏技」にしかなりえないです。 届出書に注意書きを設けるのだったら、別の立場の方だったら「自分ならこの説明がほしい」となるし、それは際限が無いことでしょう。 「戸籍に単なる記録以上のものを見る」場合、何を見ているかというと、「家族の情愛」、逆に「憎しみ」、そして「他者への偏見」です。 (私だったら)住民サービスとして父母届出をしたいという方の心に沿いたい気持ちもありますが、 一方で、「戸籍に単なる記録以上のものを見る」ことを助長することはしないほうがよいという気持ちもあります。

noname#172436
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。 >出生届に二人分の署名欄を設けるのは、片親のことを配慮すれば非常にデリケートな問題です。 確かにおっしゃるとおりだと思います。 市役所の方からお話があった際には、ごにょごにょと言葉を濁されたので、 「一体何を言っているのだろう」と具体的なことがイメージできなかったのですが、投稿の内容を読ませていただくと確かにデリケートな問題があり、署名欄は1か所になっているのかもしれないと納得できます。 様々な事情で苦痛に感じる方や、混乱や勘違い、確かに増えそうです。 自分のことで頭がいっぱいになってしまい、他の方のいろいろな事情を想定することができませんでした。 申し訳ありません。 その後、市役所から連絡があり、「注意書き」は記載する方向で話が進んでおり、とりあえず印刷済みの届出書の在庫に関しては、 ハンコで対応することとし、もう発注も終えているということでした。 届出書の在庫がなくなり、新たに印刷する際に、注意書きを入れたもので印刷する、とのことです。

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.4

待望のお子さんのご誕生おめでとうございます。 蛇足の投稿です。 No.3の回答者様が書かれたとおり戸籍は「単なる記録」なのですが、それ以上のものを見る人が非常に多いと感じます。 本籍をほかの家族と同じにしていたいと感じたり(一体感)、分籍して「親と縁切りだ」と考えたり、 本籍地がどこかで被差別部落出身者かを探ろうとしたり。 人々が「気持ちの面」で戸籍に色々なものを見ることを、逆に「戸籍が家制度を人々に押し付けている」と解釈して、戸籍制度を廃止すべきと主張する人もいます。 いずれにしても、戸籍は「単なる記録」です。 しかし、「気持ちの面」をまるっきり無視もできません。 出生届に二人分の署名欄を設けるのは、片親のことを配慮すれば非常にデリケートな問題です。 出産前に夫が亡くなったり、結婚するつもりだったのに逃げられたなど、割り切ってシングルマザーの道を選んだのではない場合、なまじっか欄があることで「この子に父親はいないんだ」と意識し、苦痛に感じる人も多いのでは。 また、届出書の様式は間違えにくいことも重要です。二人分の欄を設けると、「必ず二人が書かなければならない」と勘違いする人が続出するでしょう。注意書きは見落とす人が多いんです。 「私は今里帰り出産で、期限内にパパにも書いてもらうのは難しいんですが…」という相談が増えそうですし、相談せずに無理して書いてもらう人も出るでしょう。 「片親だけの記入で出すのは嫌だ」と感じる人が増えそうに思います。 法律的なことを変える場合、ある人にとっては良いことでも、別の立場の人にとってはマイナスになったり、思わぬ副作用を招くことが多いと思います。 意外とデリケートな「父母届出」、届出書に注意書きとして入れるのが良いのか、悩ましいです。 書いていないからこそ職員にとっても「裏技状態」になってしまうのですけどね。 興味深いご質問でしたのでお邪魔してしまいました。失礼いたしますね。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>それに、公式書類というものは、間違いがあれば訂正印が必要なのに、市役所の人間は、他人の書類の内容を勝手に修正してもいいのか、ということも疑問です。    形式的な話をすると、母の署名がない以上、母は届出人になっていないのですよね。届出人として「父」の欄にチェックが入り、その父が署名して届出をしている以上、「母」の欄にもチェックが入ったとしても、届出書の体裁からすると、届出人(父)によってなされた誤記であり、しかも、それは軽微な誤記なので、あえて、届出人に訂正印による訂正を求めないという処理はあり得ます。  それから、「届出人=窓口に来た人」ではありません。例えば御相談者(達)に頼まれて、記入済の出生届を私が役所に提出した場合、届出人はあくまで御相談者(達)であって、私は単なる使者に過ぎません。仮に私が届出人として出生届に署名してしまったら、それは不適法な出生届として受理されません。 >市役所の担当者は、「私たちは、届出義務のある方が届出をしていただければ、誰が届け出てもいいと思っています。 書類を処理するだけなので。たまたま行き届かない担当者に当たって、不運でした。」  法律論で言えば、担当者の言うとおりだと思います。確かに、「父母」が連名で届出をすることはできます。それは、嫡出子出生の届出は、父又は母が届出をしなさいとしているだけであって、父及び母が届出をしてはならいないと明文で禁止されているわけでもないですし、父母ともに届出の資格を有していますから、不適法な届出として不受理の扱いをしないということです。法が積極的に父及び母の両方による届出を勧めているわけではないので、住民に対するサービスとしては、「配慮が足りなかった。」と言えたとしても、法的には違法な事務処理とまでは言いづらいです。 >最悪、修正履歴が残ってもかまわないので、届出のとおりに修正していただく方法があれば、ご存知の方、ご教示いただければと思います。  以上のことから、訂正してもらうことは難しいように思います。あとは法務局の判断に期待するしかないでしょう。  余談ですが、御相談者には色々な思い入れがあり、悔しい思いをされたのだと思いますが、もう一度、物事の本質について振り返ったほうが、精神的苦痛から逃れることができると思います。こういう言い方をされると不快と思われるでしょうが、戸籍は単なる記録に過ぎません。戸籍に記録されたから、お子さんが此の世に存在しているのではありません。お子さんが生まれたという事実があるから、戸籍に記録されるのです。御相談者夫妻の子として、お子さんが生まれたという事実が尊いのであり、記録に過ぎない戸籍に振り回されるのは不幸なことだと思います。

noname#172436
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日、市役所より連絡がありました。 結論から申し上げますと、 やはり「戸籍の訂正は不可である」というのが法務局の回答だそうです。 理由としましては、届出内容に間違いがなく、 【原則として届出人は父または母】がという要件を満たしているから、とのこと。 今後の対策について市役所の方にお伺いしたところ、 出生届の欄外(署名欄の下)に、 『「父母届出」を希望する場合には、欄外に母の署名も必要です。』 という注釈を付けることを検討し、職員にも確認を徹底する、ということでした。 署名欄を2箇所設けることは、片親だけの届出の際に不都合があるということでできないとのことでした。 (私には、この理由を理解することができませんでしたが。) 今後、本当に注釈を付けることを実行にまでうつせるのかどうか知りませんが、 これ以上もめても、buttonholeさんのおっしゃるとおり、何にもプラスのものは生まれませんし、不快な思いをし続けるだけですので、悔しいですが忘れることにします。 次回、もし出生届を出す機会があれば、今回のことをしっかりと肝に銘じて、 注釈がなくても、2人で署名することを忘れないようにしたいと思います。 いろいろとありがとうございました。

noname#134150
noname#134150
回答No.2

戸籍法 第五十二条  嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。 ○2  嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。 ○3  前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。   第一 同居者 第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者 ○4  第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。 法律上、「父又は母がこれをし」となっています。 私の経験ですが、本籍を移動させたときに、誤った本籍になっていました。 手紙でそのことを区役所に報告したら、職権により訂正されました。 この事例は、戸籍に記載された本籍を住民票の本籍欄に登録する際に誤った事例ですので、事情がちがいます。 法務省のHPで「出生届」の記載例を見ましたが(記載例では平成21年になっていました)、□は一つで上下に「父、母」のようになっていました。 法律事務所のHPの説明は、役場が生年月日や名前を誤記載したような事例のことです。 質問者さんの言われるとおり、「父母届出」とできるのかという疑問が残ります。 法律上、要件を満たしていますので、最終的な判断は、家庭裁判所になるかもしれませんね。 お役に立てず申し訳ありません。 ※死亡届ですと、捨印を押印しますので、誤りがあれば訂正印なしで処理されます。出生届には、捨印はありません。

noname#159633
noname#159633
回答No.1

専門家で無く申し訳ないです。 私も、何度か出生届を書いて届を出した事がありますが、私の時は「父または母」でしか届出が出せなくて、最近変わったのかと思い、調べてみましたが、その様なソースを見つける事が出来ず、法務省の出生届の見本の用紙にも【原則として届出人は父または母です】と記載されています。 この一文の解釈は[同居者・医師・助産婦・その他の立会者・公設所の長]でも構わないが、原則として届出人は父または母が署名押印して下さい。 と言う事だと思うのですが、役所の説明が間違っていると言う事は無いのでしょうか? 私も夫婦で提出しに行った事はありますが「届出人はご主人?奥さん?どちらにされます?」と聞かれた事はありますが、二人の名前で届出人になれるとは聞いたことはありません。 出産届には、届出人の自書押印があれば、出産届は親族やその他の方でも良いと書いてあります。 質問者さんの情報が正しいなら二人で出向かなくても、二人の自書押印があれば「届出人を父と母」にできると言う事になります。 これが当たり前にできるな、家で夫婦でサインし、奥さんが役所に提出すれば良い事なのですから円満なご家庭なら誰しもがそうしたいはずです。 それを明らかに出来ないように、一名しか書けない届出人の枠が不自然じゃありませんか? 役所なんて適当な返事は日常茶飯事ですよ。 もう一度しっかり法務省などに確認されてから、動かれた方が良いのでは? 解決に至らぬいらぬチャチャで申し訳なのですが、基本的に間違っているのかも知れないと思い回答してしました。 大事な事なので、ご不快になられた申し訳ない。

noname#172436
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「父母 届出」という形にできるというのは、役所の方のお話でもあり、実際にそうのように戸籍に記載された、という方が身近にいるので、そうできるのは間違いないと思います。 おっしゃるように、二人で出向かなくても、二人の自書押印があれば「届出人を父と母」にできると言うのができるかどうかは、わかりません。 届出のときに2人そろっていることを確認してからの登録となるのかもしれません。

関連するQ&A