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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:米国生まれの孫の国籍留保届けが遅れて困っています)

米国生まれの孫の国籍留保届けが遅れて困っています

このQ&Aのポイント
  • 米国の息子から頼まれた日本での出生届が3ヶ月以上遅れており、法務局への相談を検討しています。
  • 出生届を受け付けてもらえなかった原因は、出生証明書のコピーが提出されたためです。
  • 法務局で解決しない場合は、他の方法を探す必要があります。祖父母として悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.6

>日本に入国したときは外国人ですよね。すると滞在にはビザが必要なのでしょうか? 親族訪問目的の90日以内の滞在ならばビザ免除なのでビザは必要なく、入国審査で「短期滞在」という在留資格をもらえます。日本に入国してから役所で外国人登録をして、入国管理局で「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をしてください。1年か3年です。アメリカから「日本人の配偶者等」の特定ビザを取得してくる方法もありますが、面倒です。 >あるサイトに外国人登録をすれば短期間で可能ではないかと、ありました。日本に永住目的で長期滞在なら外国人登録は義務つけられると思うのですが、この意見だと外国人登録すると滞在期間の心配度は小さくなります。それほど簡単なのでしょうか外国人登録即OKとも思え無いのですが。 国籍再取得届は、申請ではなくて届です。つまり、審査はありません。書類などが揃っていれば法務局は受理せざるを得ません。 条件は未成年であること。日本に住所を有することです。必要書類に「外国人登録原票記載事項証明書」があります。これらが揃っていれば法務局は受理しなければなりません。 そこで問題になるのが、「日本に住所を有すること」の解釈です。税務上は次のようになっています。→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm 【「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。  したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。  ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。】 例えば小学生なら日本の小学校に転入手続きを取っていたら、たとえご両親は仕事があってアメリカで暮らしていても、日本で祖父母が面倒を見て住んでいると言えるのだから、届出時は入国から数ヶ月しか経っていなくても1年以上滞在するつもり=住所を有しているとして、届出も可能なのではないでしょうか。法務局には法務局なりの解釈(通達?)があるはずです。そこは直接ご相談ください。

sikousakug
質問者

お礼

saregama様有難う御座います。随分参考になりました。 教えて頂いたことなど参考にして、18日に法務局へ相談に行ってきます。 多分手続きの説明であろうかと思います。 それでもわらをもすがる思いで何とかお願いしてみるつもりです。

sikousakug
質問者

補足

本日(18日)法務局へ相談に行ってきました。結論は出生届け出を受け付けてもらう術は有りませんでした。 本人が永住目的で日本に滞在して国籍再取得の手続きが必要です(建前) ポイントは (1)滞在期間は短期滞在では無理。6か月程度は必要。(規定はないが3カ月で実現した例はない) (2)15歳未満は両親(親権者等規定あり)と一緒に法務局に申請に赴く。15歳以上は本人一人で良い。 (3)審査が通り国籍取得証明書を受け取るのは、親権者の代理でもよい。 (4)国籍取得証明書を市町村役場に提出して籍を作る。 戸籍謄本等持っておいで下さいと言われたので、何とかできるのかとわずかな期待もあったのですが、やはりだめです。 両親は届け出が済めば出国しても良いことになります。 国籍は再取得届け出日に日本人になります。なのでなるべく赤ちゃんの内に済ませたいものです。 外国人登録が必要ですので、入国管理局に手続き等核にする予定です。 入管のホームページを見るとこのようなケースの記述が見つけられませんでしたが、滞在許可の不適要件には当たらないので、申請に問題ないかと思います。 懸念は、日本への旅行途中から滞在中の病気・怪我の対策で、保険関係をどうすれば良いか考える必要があります。 以上アドバイス頂きました皆さまにご報告いたします。有難うございました。

その他の回答 (5)

  • N-MIAW
  • ベストアンサー率49% (90/181)
回答No.5

NO.2です。 お孫さんが日本に渡航される際は、当然ながら米国の旅券で日本に入国することになります。 但し、米国国籍の場合、90日間以内の、観光、商談、親族訪問目的での滞在の場合は査証(ビザ)不要です。 国籍再取得の手続きのために、日本-米国を往復しなければならないかもしれませんが、その際、日本に来るたびにビザを申請する必要はありません。(但し1回当たりの滞在が90日間以内であれば) 出生1ヵ月後に書類不備で受理されなかったのは、多分考慮されない様な気がします。 いずれにしても後は、法務局側と一旦相談しましょう。 国籍の件も、在留資格の件も法務省法務局の管轄です。

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html
sikousakug
質問者

お礼

N-MIAW様有難う御座います。 1ヶ月目の申請が考慮されないと言う気がします。 一人目の子供の申請を私がしました。 今回も家内に任せず私がやればよかったのです。 家内の気持ちが折れないか心配です。 何とか一番良い方法を早く決めたいです。

sikousakug
質問者

補足

11月19日入国管理局へ相談に行ってきました。 孫の国籍再取得の手続きは、15歳になってから手続きすることで、両親(息子夫婦)とも結論としました。理由は15歳以上だと本人一人で手続きが出来るためです。 日本の高校に入学するつもりで来日し、日本の教育を受けてもらうことと一緒にすれば良いとの結論です。 国籍再取得の手続きを順に記すと 1.ビザ無しで短期滞在資格で入国。 2.直ちに市町村役場で外国人登録をする。 3.入国管理事務所で滞在資格の変更をする(日本人配偶者等の資格変更申請) 4.6ヶ月以上の在留実績後、法務局へ国籍再取得の申請を行う。 5.法務局から取得証明が出たら、市町村役場で戸籍を作る。 以上で国籍再取得が完成です。 法務局の審査は必要な書類が整っているかが審査の主眼で、私達のように日本人夫婦の子供の場合、審査内容にはなんら問題は無いと思うとのことです。 入国管理局の資格変更は2~3ヶ月かかるそうです(大型連休を挟むとその分伸びると言われました) いずれの手続きも日本国内の身元引受人が必要です。 関心を持って頂いた方々にご参考になれば・・・・。 ご回答を頂いた皆様有難う御座いました。これでこの質問を打ち切らせていただきます。 礼儀としてベストアンサーを選ばないといけないのですが、どなたをと決めるのは正直ストレスがあります。皆様全員をベストアンサーにしたいのですが、選べなかった方には申し訳御座いません。

noname#208392
noname#208392
回答No.4

#3の方が書いておられるとおり、入国する必要があるなら、アメリカ人として入国することになるんでしょうなぁ。 法務局でなんともならければ、他にどこでもなんともならないですよ。 ですから、法務局では、どうしたら日本国籍を取得(ないし再取得)できるかという手続きを聞いてくる必要があるのではないですか? 3ヶ月くらいで日本国籍が取得できるようなら、ビザも在留資格もいりません。 それ以上かかるなら、在留資格に「日本人の配偶者等」というのがありますから、これで在留することになるとおもいます。 しかし、親御さんものんびりした方ですねぇ。

sikousakug
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 親の責任は息子夫婦も思い知っていると思います。 でも頼まれて果せなかったじーじとばあばが一番悪いのです。 18日方も局へ相談に行ってきます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

ダメなものはダメです。 未成年のうちに一時的にでも日本に移住して国籍再取得届を出すしかありません。 お孫さんはもうアメリカ人であって日本人じゃないんですから、 外国で生まれた外国人の出生届は受け付けません。 日本のお母様任せにした息子さんも息子さんですが、子の母であるお嫁さんがもし日本人ならば、子の一生にかかわるかもしれない手続きを姑任せにするなんて、それが信じられませんね。 私は出生前に総領事館へ電話したら、出生届用紙を10通も送ってきたwので、出生後すぐに総領事館へ郵送で送って受け付けてもらいましたよ。 医師の出生証明のコピーって・・・ダメに決まってるでしょう。証明の意味ないじゃないですか。そもそもアメリカ生まれならば、アメリカの公的機関の出生証明書を出すのが正式です。それが間に合わなかったときに、仕方ないので医師の証明書でも受け付けるのです。 一日くらいの遅れならばなんとかなるかもしれません(出生翌日から数えると思い込んでいた人は結構いるらしい)。でも一週間は無理ですよ。万一を期待するなら、出生一ヶ月目に届け出たものを、単に出生証明を提出するまでの仮受理と理解した、と主張することくらいでしょうかね。かなり無理がありますけど。

  • N-MIAW
  • ベストアンサー率49% (90/181)
回答No.2

恐らく質問者様もネットなどで既にお調べ済みのことと思います。 国籍法第17条第1項に基づいて「日本国籍の再取得」が必要になると思いますが、要点は条件のひとつとなっている「日本に住所を有すること」の解釈の仕方だと思います。要はどれだけの期間日本に在住する必要があるかどうか、法務局の方に詳しくお聞きしたほうがよいと思います。 例えば日本に帰国次第、最寄の市役所に転入届けを出して、翌日法務局に申請が可能なのか。それともある程度長期間(例えば1年とか2年)日本に連続して滞在しないと、国籍再取得の資格が無いのか? この点が重要だと思います。

sikousakug
質問者

補足

N-MIAW様早速のご回答有難う御座います。 はい、ネットでいろいろ調べてはいるのですが法律の解説ならあるのですが・・・。 生後1ヶ月目に一度届けに行っているので、そこを考慮してくれたら良いなと願っています。でも難しそうです。 私も永住目的で日本に滞在する期間が問題だと思っております。 日本に入国したときは外国人ですよね。すると滞在にはビザが必要なのでしょうか? あるサイトに外国人登録をすれば短期間で可能ではないかと、ありました。 日本に永住目的で長期滞在なら外国人登録は義務つけられると思うのですが、この意見だと外国人登録すると滞在期間の心配度は小さくなります。それほど簡単なのでしょうか外国人登録即OKとも思え無いのですが。

  • tefu1073
  • ベストアンサー率51% (700/1363)
回答No.1

 こんにちは。  経験者でもありませんが、こういったところで質問されても専門家でないと回答が得られないのではないか思われます。  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a05  上記のQ&Aを見る限り、出生から3か月以内に出生届とともに国籍留保届を届け出ないと日本国籍わ失うような感じですね。  ただ、一度区役所へ出生届(国籍留保届も?)を提出したけど書類不備で受理してもらえなかったということ、出生届の再取得に時間を要したことは事実でしょうから、そういった事情で認められるのかどうか。  でも、本来は、息子さんが米国の大使館・領事館へ届け出るべきではなかったのかと思います。

sikousakug
質問者

補足

tefu1073様早速のご回答有難う御座います。 おっしゃるとおり専門家で無いと、とは思いつつ、悩みが大きく皆様に頼っています。 息子夫婦もこちらに依頼したことで、私達年寄りが悩んでいることを詫びております。 法務省のホームページリンクはとても参考になります。

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