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離婚前提で別居に至った場合、元の家に入るのは?
離婚を望んで、別居に踏み切る予定の女です。 話し合いが埒が明かないので、もう出てしまおうと思っていますが、荷物のことで悩んでます。 家具や家電など分けられない物は、最終的に決まるまではどうなってもいいという覚悟をしてます。身の回りのものだけで出て行くつもりですが、それでも全部一度に持って出れるかというと難しいです。トラックまでは用意してないので。そこで、後日、また取りに帰るとなった場合、法律的に何か問題はあるのでしょうか? 黙って入ってはやはりまずいですよね? 友人などの代理人にお願いするのでしょうか? 預貯金に関してもお聞きします。 私名義の夫の関知してない口座は勿論持って出ますが、それとは別の銀行の結婚以来使っていた口座は、家計の残りなどを定期にしたり、積み立てたものがあります。これをもって出ると横領とかになるのでしょうか?当然、これくらいは財産分与に含まれると思ってますので構わないと思うのですが、言いがかりを付けられると困る思いと、でも、子供の教育費のことを考えると、持って出たいと思います。 子供の学資保険なども勝手に解約されて隠されても困るとか、色々考えて迷っています。 何か知恵を付けてください。
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実質的に共有財産とみなせるものは、もって行っても横領にはなりません。 ただし、半額以上使えば当然損害賠償として請求されるし、財産分与すべき固定資産があればその分減殺されるでしょう。 夫の口座を持っていけば横領にはなりますが、刑事罰にはなりません。 離婚の有責配偶者として痛い目にはあうでしょう。
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- 時の 住民(@tokitone)
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もともと、日本の場合、慰謝料は300万円から500万円程度です。もちろん養育費は別途となるわけですが、子供を連れての離婚は大変です。離婚しても、こうした慰謝料では、2年持っていいところでしょう。そもそも養育費の請求は、月賦払いとなるわけで、相手が確実に送金するかは未知の世界です。 ところで、預金の件ですが、離婚するか否か、別居の時点でここまで考えるのはいかがなものかと思います。別居の時点では「保全」という観点で行動されては、いかがですか? 「離婚」が決まってからでいいのでは…。預金部分では、財産分与の点から、本当に結婚前からの口座預金=あなたの現在の預金と証明する必要がおこりえます。相手がお金に執着する場合、結婚期間中、自分の収入で生活を成り立てていた、その中から、あなたの結婚前の口座へ入れていた、という主張です。ようするに、移動し積み立てていたのでは…。恐れがあります。明確に家庭裁判所に届け、着実に清算されることをお勧めします。 また、はじめに述べたように、「離婚」を個人の理由(都合)で至るケースも多いようです。自分のことはもちろん、お子様や、自分のご両親への影響も十分ご留意してください。別居は、離婚に比べて軽いですよ。離婚には、かなりのエネルギーを要することとなります。一旦、別居というスタートラインに立つと離婚までは、まっしぐらとなります。 慎重にお考えください。
お礼
私も働いていまして、家計のほうにも少々出しています。主に子供のための出費や積み立てに回していました。 どこまでが共有財産かわかりにくいところがあります。 財産の別け方は、損を承知の上で、住んでいるマンションを夫にそのまま譲るのだから、後のものは最大限、私に譲ってほしいという風に考えてます。ともかく子供の学資だけは確保してやらないと子供が可愛そうです。 夫が簡単に応じてくれそうになく、あの性格だから、のらりくらりと兵糧攻めにされそうなので、持って出れるお金を考えてます。 半年程度で片がつくならそんなに心配していないのですが、それ以上になると精神的にも現金を持ってないと辛いというのが本音です。 有難うございました。
お礼
回答有難うございます。 不動産を譲るつもりなので、現金をできるだけ私のほうに確保したい気持ちです。すぐに行き詰るということはないにしても長引くと精神的に辛くなりそうなので、子供の気持ちも抑えたいですし、大丈夫進学はできると言ってやりたいのです。 夫の口座は光熱費などの引き落としがありますので、そのままにしておきます。後ろに入っている定期が気になりますが、どこかに隠したりするかもと。そういう話は弁護士さんでしょうかね?そこまでしなくても決めてくれたら助かるのですが、予断は許せません。どこまで意地悪なことを考えるか、分ったものではないと思ってます。 有難うございました。