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離婚するにあたっての私の場合の公正証書の書き方を教えてください。

この度、離婚する事になりました。1歳と2歳の子供がいます。夫との話し合いの結果、(1)親権(財産管理権)は夫(父親)側・身の上監護権は私(母親) (2)面接交渉・・最低週一回 (3)養育費一人1万5千円、学資保険月額1万円は父親の方で毎月支払う事 が決まっている位なのですが。。財産(貯金・家)などは無いので財産分与の話は出てきません。養育費の他に子供が怪我や入院など、そのほか進学などで大きな出費があるときは夫もそれなりにお金を出すと言ってくれていますが、その事も文にした方が良いんですか?その様な場合作成してくれる方がそれに合った文を作ってくれるんですか?あと注意すべき事は何ですか?それから作成費用はいくらくらいなんですか?たくさん質問してすみませんが宜しくお願いいたします。

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  • ririco77
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回答No.4

#1です。 公正証書というのは、離婚議定書を公的な文書にすることです。 要するに、証書がある事によって強制執行ができる・・つまり、煩わしい裁判をせずに要求を強制執行できるわけです。 保険証書に於いては、この先相手側が保険を解約して自己資金にする可能性もあるので、それを踏まえ証書には「学資保険の中途解約の禁止」「子供の進学に於いては学資保険を使う」「保険掛け金の支払い義務」等の文言をいれるといいと思います。 *別に、難しい言い回しでなくてもいいのです。 そうなれば、どちらが保険証書を管理するかといった事はさほど問題ではありません。

airinrinchan
質問者

お礼

何度も詳しい説明して下さってとても嬉しいです、助かります。 学資保険のこともririco77さんのおっしゃるような文面で付け加えて書いてもらうように致します。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mai_mai8
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回答No.3

養育費の他に・・・大きな出費があるときは夫もそれなりにお金を出すと言ってくれていますが、その事も文にした方が良いんですか? →書いたほうがいいと思います。私は調停離婚ですが、裁判所で書いておいた方がいいと言われ書いてありますよ。 あと、養育費の場合、分割ですから最後の支払いが滞ったときになって手続きでは待ちきれませんから、「2回以上支払いを怠ったときには残金を一括して支払う」というような文言を入れるといいと思います。それが支払われなかったときに法的措置を取れるということです。 あと、学資保険の受取人はどうなっていますか?もし、父親から母親に変更するならその旨も書いたほうがいいです。証書の管理はどちらがするのか、もし、母親がするなら、受取人変更後、母親に保険証券を交付するというようなことも。 費用については下記URLに出ています。 必要書類等も書いてあります、ご参考までに。 詳しくは公正証書役場に相談すれば教えてくれますよ。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~kosho/rikon.htm
airinrinchan
質問者

補足

学資保険の受取人は今のところ夫名義での口座の方から毎月引き落としとなっているのですが・・。夫にも学資保険のことを聞いてみたところ、「財産管理権は自分(夫)側なのでこれは自分が毎月きちんと口座の方に入れる」との事でした。私たちの場合証書はどちらが管理すべきですか?保険証券とはどういう物でどんな意味を持つものなのですか?

  • ririco77
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回答No.2

#1です。 「費用」について回答漏れがありましので・・・。 日本公証人連合会による手数料は5千円~です。 個人で手続きできれば、費用は手数料で済みますが・・ 専門家に依頼するとなると・・・ (1)公正証書原案作成のお打合せ(契約書等書面確認) (2)公正証書原案作成 (3)公証人との事前お打合せ (4)公証役場立会い (5)公正証書受取り 等がございますので・・・! その他、その間の交通費も請求致します。 上記は、全て任せる形のケースですので、かなりの額になります。 金額は、事務所によってかなり違いますが・・・ だいたい2万円~というところです。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.1

公正証書を作成するためには、公証人役場での手続きが必要ですが、その前の段階で離婚及びその条件について合意している必要があります。(ですから、事前に離婚協議書を作成しておくことがとても重要です) 公正証書を作成するためには、上記の合意ができた後、離婚の条件を記載した書面(離婚協議書)を持参の上、公証役場にて手続きをします。 離婚条件等を記載した書面ですが、その条件を口述する場合でも受付け自体はしてくれます。しかし、主張漏れや、口述ミス等の危険性が高い為、事前に協議書を交わしておく事をお勧めします。 協議内容を公正証書にする最大の利点は ・養育費の支払いが滞った時に裁判無しで相手の財産を差し押さえる事ができる。 ・強制執行ができる為、不払いの抑止効果が期待できる。 という点です。 ただし、強制執行をしようとする場合、作成の段階で「強制執行認諾条項」を付けておく必要があります。 *「離婚協議書」ですが、要は、離婚の際の諸々の条件を記した書類です。つまり、念書です。